法律のいろは

 離婚に関する話し合いをしている際に,異性と交際することのリスクは前回主に慰謝料請求の観点から触れました。前回も触れましたように,夫婦関係破綻後の不倫・不貞をいうことで慰謝料が発生するかどうかの問題の他に,好きな人が出来たから離婚を求めたのではないかという話も出てきかねません。

 夫婦お互いが離婚で争いはなく,子供の親権や慰謝料についても争いがなければ,尚更こうした問題は出てきにくいとは思われます。これは,こうした場合にそこまで大きくは夫婦の離婚の原因を問題にする必要がないためです。子供の親権についても,不倫・不貞とは必ずしもリンクしない話ですが,異性と交際をしている配偶者側が子供を育てることへの不安を他方配偶者がもてば問題にはなりえます。

 こうした問題が場合に,異性を好きになったという配偶者側が,以前に存在したモラルハラスメントやDV等が夫婦の不和の原因だと主張しても,争われれば,事実関係が大きく問題になることはあるでしょう。全ての場合ではありませんが,夫婦の不和の原因があるのかどうか・異性との交際がいつから始まったのか・交際の時期までに夫婦がやり直しがきかなくなっていたのか,等事実の問題とその評価の問題が出てきます。客観的な証拠がそこまではないことが多いことをふまえると,話し合いが難航することも十分考えられるところです。

 一方的に離婚を申し入れたからといって,相手方配偶者がやり直しの道を模索し,離婚を争っている場合には,そもそも夫婦のやり直しがきかないのかが問題となることは十分あると思われます。そのため,こうした場合には特に今述べたような点が大きく問題となることはあるでしょう。離婚に関する慰謝料の請求をも同時にしていた場合に,実際に離婚の原因が言われていることがどうか(この点が争いになることもあります)を相手は考えるでしょうから,同じことが言えると思われます。

 このようなリスクを抱えること(前回述べた点も含めて)が存在することを考えた行動が重要になってきます。とかく感情的な面に流されやすいですが,大人である以上はこうした点の考慮は必要なように思われます。

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