法律のいろは

夫婦の「氏」の選択と最高裁の判決(その①)

2015年12月16日 更新 

 本日,最高裁判所で,離婚というよりも結婚や再婚に関する2つの判決(いずれも法律が憲法に違反するかが争点になったもの)が出ました。主に,こうした憲法に違反するかどうかが問題になったようですが,これらは何が問題になったケースなのでしょうか?今回は,とりあえず,夫婦が結婚により同じ氏を名乗ることを定める法律の定めが問題になった方を取り上げます。

 なお,このコラムでは,特定の見方が正しいかどうかを触れるものではありません。

 現在の法律上,結婚をすると夫か妻のどちらかの「氏」(イメージとすれば,厳密性は欠きますが名字と考えればいいでしょう。)を両方とも名乗ることになると定められています。これは,法律上の扱いを言うもので,職場等での通称で「旧姓」を名乗ることを禁止するものではありません。

 問題となっているケースでは,こうしたことを定める法律の定めが

 ・「氏の変更を強制されない」自由を侵害する
 ・実態はほぼ全員に近い方が夫側の氏を選ぶ傾向にあり,女性側に実質上不利益を与える制度である
 ・こうした要素にあるとおり,実際には結婚の自由を侵害し,個人の尊厳を犯す

 憲法に違反する定めであるにもかかわらず,国が法律の改正を行わないで放っておいたことを理由に損害賠償請求を行ったというもののようです(以上は,最高裁判決分からの要約)。

 裁判として問題となる点は,実際に憲法に違反をするのかどうか・仮に違反をするならば,そうした状況を分かりえたのに放っておいたといえるのか・実際に放っておいたのであれば,その損害はいくらくらいなのかという点であると考えられます。

 ニュースでは,結論には賛成だが一部多数の意見と異なる意見が取り上げられていますが,ほぼ大半の裁判官は結論としては,違反を放っておいたわけではないという判断に至っているようです。

 判決では,先ほどの3点について検討を行っていますが,多数意見と呼ばれる考え方について次回触れてみたいと思います。
 

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