法律のいろは

離婚や慰謝料請求(不倫・不貞)の関係についての裁判所からくる書類を放っておくことのリスク(その①)

2016年1月6日 更新 

 通常生活していて,弁護士もそうかもしれませんが,裁判所から書類が来るということはそうはないように思われます。仮に,裁判所から書類が来るとして,どのようなものがあるのだろうかということ,とりあえず離婚や慰謝料請求(不倫・不貞)に関して,触れてみたいと思います。

 まず,地方裁判所(簡易裁判所)から書類がくる場合が想定されます。不倫・不貞の慰藉料請求に関しても民事調停手続きを利用することができます。この手続きは,お互いの提出した書類(言い分を記載したものや証拠)にもとづき,調停委員等を間に入れて話し合いを行う手続きです。この手続きの場合でも裁判所から申立書などが手元に届きます。詳しくはまた別に触れたいと思います。

 ただ,一般には民事調停手続きの申立てがなされるより,慰謝料請求の裁判を提起する場合の方が多い印象がありますので,今回はこちらの方を少し詳しく触れます。

 裁判を起こす場合には,慰藉料請求であろうが,訴状と何か根拠となる証拠があればその証拠を提出することになります。そのうえで,第1回の裁判の日は,裁判所と裁判を起こした側の都合で決めることになります。裁判が起こされると,被告になった側には裁判に応じる必要が出てきます。これは,裁判が起こされたという事で,訴状と証拠,訴状への応答を記載する答弁書という書類のサンプルやや第1回裁判の日等の書類が送られてきます。「特別送達」という馴染みのない方法で書類が送られてきますので,インパクトはあるでしょう。

 そして,法律上,慰謝料請求など地方裁判所や簡易裁判所で第1審が行われる裁判については,原則争うでもなく放っておいた場合には,相手の言い分の事実を認めた扱いがなされてしまいかねません。こうした扱いがなされた場合には,相手の求める請求,たとえば,100万円を支払え等と言うものが認められることにつながります。

 このことは,給料や家が差し押さえられることにつながりかねないのです。こうしたことは大きなリスクであると思われます。では,そもそも裁判所から書類が来たようだけれども,受け取ることなく放っておいた場合はどうなるのかという話については,次回更に触れていきます。

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