法律のいろは

離婚に同意するという書面の効力はどのようなものなのでしょうか?

2016年1月25日 更新 

 配偶者に言われて,離婚するという書類に署名した・離婚届に一度は署名・押印した・離婚協議書を作成した等,離婚をすることの同意を書類にすることは様々です。特に,後で離婚の意向が変わった場合に,こういった書類にはどういった意味があるのでしょうか?

 離婚は,離婚調停や離婚裁判出ない限りは,離婚届の提出によって成立します。この提出時に離婚の意思がないといけませんので,何かしら離婚に同意するという書類を作成していたとしても,離婚が有効になるわけではありません。そのため,法律的に大きな意味を持つわけではありません。

 とはいえ,離婚協議書を作成する際には,通常離婚についてお互いに納得している場合でしょうから,この書類が問題になることはほとんどないと思われます。夫婦喧嘩の勢いなどで,離婚届に一度署名した・さまざまな事情から,離婚することに同意をするという書類に署名したという事はあろうかと思われます。

 この場合に,離婚調停に移行したとしても,こういった場合には離婚をしない方向での意思が強くなっていることが予測され,話し合いが上手く進まないことも予測されます。もちろん,離婚協議についても同様のことがいえるでしょう。もちろん,離婚する意思があるのではないかと離婚を求める側からは追及されることはあるかもしれません。

 それでは,これらの書類が全く意味がないかといえば,必ずしもそうではありません。少なくとも,一時期は離婚の意思を示したという証拠にはなりますので,離婚裁判に至った場合には,夫婦関係が修復しがたいことの根拠の一つとして相手方から証拠で出されることはありうるところです。

 もちろん,この事柄だけで離婚意志が強い・夫婦関係が修復しがたいとの判断にはならないとは思われますが,他の事情によってはこういった判断につながりかねない要素は持ち合わせています。

 そのため,一度こういった書面に署名したものの,修復を望む場合には,他の事情から見て夫婦関係はどうであったのかを整理しておいた方が,パニックに陥らずに済むように思われます。

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