法律のいろは

離婚調停にかかる期間の長さはどの程度でしょうか?

2016年3月13日 更新 

 家庭裁判所における離婚についての話し合いである離婚調停に臨むにあたり,どのくらいの期間がかかるのは気になるところでしょう。実際に,どの程度の期間がかかるのかという点は難しい点を含んでいます。

 というのも,その夫婦間での争点の数や争点の内容,双方の調停への取り組み方などの要素によっても左右されますし,いつ調停の日を設けるのかという点でも夫婦双方や調停委員,裁判所,代理人がいれば弁護士の予定も合わせる必要が出てきます。

 そもそも,離婚をするのか・修復を図るのかという点で,夫婦間の対立が大きければ,何度話し合いをしても進まないだろうという事で,比較的早期(早ければ2~3回程度)で調停が終わることも十分あり得ます。どこまで話し合いの機会を設けて,お互いに考えてもらうかという点になってきますので,どの場合に確実に何かいとは言いにくいと思われます。ただ,隔たりがあまりに大きく埋まる可能性が小さい様子であれば,不調により終わる可能性は高くなるでしょう。

 長期化する要因としては,子供の親権や面会交流に関する問題が挙げられるのではないかと思われます。慰謝料や財産分与等の離婚に伴うお金の問題では金額調整であるのに対し,親権ではどちらかが取得するかしかありませんし,感情的な対立が大きく入るように考えられるためです。
 
 もちろん,財産分与においても,隠し財産があるのではないか・分与対象財産に入るのか等の問題があれば,この点を巡って資料の提出などが大きく問題になる事はありえます。こうしたケースでは,お金の金額等の調整に関しても,時間がかかる事はありえます。

 そうはいっても,家庭裁判所調査官の調査を行うか等様々な点が問題になりうる親権や面会交流が大きく問題になる場合よりは,お金のみが問題になるよりは長期化の可能性はあります。お金の問題を含めて問題となる点(争点)が多くなれば,調整を図っていくべき点が多くなりますので,当然離婚調停を行う期間は長くなっていきます。

 このように,離婚調停にかかる期間は,夫婦のこれまでの感情面や争点の内容や数等の様々な事情によって変わってきますし,つぎ込む負担も変わってくるでしょう。疑問点を専門家に相談するのも一つの方法です。

 どのくらいの期間でどのように解決していくのかの見通しをつけておくことは重要な方法と思われます。

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