法律のいろは

 先日芸能人の方の離婚裁判の取り下げの話が出ていました。裁判自体の取り下げについてはある程度法律的な制約があるところです。そうはいっても,離婚裁判まで争いが続くケースは少ないでしょう。これに対し,離婚調停はまだ件数的には多いかと思われます。離婚調停の終わり方の一つに調停の取り下げというのもありえます。これはどういうものでしょうか?

 簡単に言えば,離婚調停を申し立てた側の一方的な意思によって,調停の申立てを止めることです。離婚裁判と同じように,書面でする必要があります。ただし,離婚裁判とは異なって,相手方の同意は不必要です。

 離婚調停の終わり方には,主に調停を成立させる・不調になる・取り下げるというのが考えられます。調停に代わる審判という形態もありますが,少し特殊なので置いておきます。

 このうち,調停の成立は,夫婦二人が一定の取り決めをする形で終了するものです。不調は,離婚調停の場で話し合いがつかないために打ち切りを裁判所からされるものです。これに対し,取下げは,調停を申し立てた側が一方的な意思でやめるものです。申し立てられた側はできません。

 それでは,離婚調停を取り下げた場合に,離婚裁判を起こすことはできるのでしょうか?法律上,離婚調停を経た上でないと離婚裁判は原則として起こせません。一方的に取りやめておいて,離婚調停を経たと言えるのかどうかという問題になります。

 結論から言えば,ある程度中身に立ち入った話し合いをしていた場合には,実質的には離婚調停を経ていますから,取下げをした後でも離婚裁判を起こすことはできます。問題は,そこまでの話の経緯から見て,どうしても離婚裁判で進んでいくのがいいのかどうかという判断なように思われます。

 離婚調停を取り下げても,協議離婚はもちろん可能ですし,再度調停を申し立てることも可能です。協議離婚自体は,調停が不調に終わっても離婚裁判になったとしても行うことはできます。自分が求めていること(離婚をしたいのかどうか・子供の事をどうするのか・お金のことをどうするのか)や感情面,更には自分の負担感を踏まえて,どういった対応がいいのかを決めていく必要があります。それにはご家族はもちろん知人や専門家への相談も一つの方法かもしれません。

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