2016年6月17日 更新
モラルハラスメントやDVがあったと言われているが,そんなことはないはずでどう対応しよう・あったのだけれども,どのように示していくのかといった場合,その根拠は何が該当するのでしょうか?
身体的な暴力の方が一般には精神的な暴力よりも証拠が多いのが通常であると思われます。身体的な暴力が一般に暴力や暴行というものに該当し,直接的な証拠は目撃した方の話であったり,その場面を撮影した画像や動画にはなります。もっとも,家庭内のことでこうした証拠があるのはまれで,暴力でケガをした場合の診断書やケガの写真等がその痕跡を示すものといえるでしょう。一般にはこうした証拠をもって暴力があったことを示そうとする場合が多いように思われます。実際にどんな事柄があったかは,暴力があったと主張する側の話あるいは警察に通報していた場合には,その相談記録もあり得るでしょう。
あくまでも写真は,そこにけがをしたことを示すもので,どういった暴力が存在していたのか・他の原因で生じた可能性を残すものではあります。また,話をしている場合の暴力の様子とケガの状況が一致しない・矛盾する場合には,暴力の存在を否定する根拠ともなりうるものです。
また,警察の相談記録も,暴力を受けた側の話はあくまでも当人の供述に当たります。その際の他の様子などとの整合性によって大きな証拠になることもあります。
医師の診断書は,ケガの状況や治療期間等を示しているため,ケガの状況を示す大きな根拠の一つにはなります。医師に対して,暴力を受けた側が話をしている内容は,当時の状況を示す証拠の一つにはなり得るものです。診断書と異なり,写真には当然には日付がないため,日付がないものの証拠としての意味には限界が出てくることもあります。ただし,デジカメなどデータに日付が記載されているものも多いでしょうから,この点はそこまで問題にはならないケースも多いでしょう。
被害を受けた方の言い分だけで暴力を示そうとする場合もあるかもしれませんが,客観的な証拠がある場合に比べると,その信ぴょう性には問題が出てくる場合も十分あり得るところです。普段から日記をつけていて,そこに記録されている場合には,大きな証拠としての意味が出てくる場合もあり得ます。
これに対し,精神的な暴力,脅迫の関係は,そうした場面を撮影あるいは記録しているケースは少ないと思われます。こうした場合には,被害を受けたという方の話あるいは日記などの記録になるものと思われます。その意味は先ほど述べたところと同じですが,日記などの記録を後からつけたのではないかと疑われるようなケースでは,その信ぴょう性は下がることが十分にあり得るところです。
ちなみに,こうした暴力や脅迫が刑事事件になっている場合には,その記録は証拠としての意味を大きく持つでしょう。この点はいずれ詳しく触れたいと思います。
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