法律のいろは

 離婚後の養育費について,公正証書を作っておけばいい・調停離婚であれば問題がないという話を聞いたことがあるかもしれません。他方で,相手に支払う能力がなければ,裁判で勝訴しても紙切れをもらうだけという話も聞いたことがあるかもしれません。一般に,こうした書類があれば差し押さえができるといいますが,実際にお金を回収する場面でどんな問題があるのでしょうか?

                                                                                    差し押さえとはあくまでも勝手に処分することに制限を加えることを基本的には意味するだけで,実際の回収は差し押さえ後に別に行う必要があります。また,実際に何を差し押さえるのかは,現在の法律の下では回収する側で行う必要があります。現在,報道で法律の改正についてニュースになっていますが,支払いを求められた側に回答を求めるのもこうした回収に限界がある点も影響があると考えられるところです。

                                                                                 現在の制度の下では,差し押さえに制約が加えられている範囲というのもありますが,そのほかにそもそも何を差し押さえるのかを回収側ではっきりさせる必要があるという点が大きな問題になっています。このことは,元夫婦間といっても離婚後の相手の口座や時間が経過すれば勤務先が変わるなど,把握している情報に限界が出てきかねませんので,何を差し押さえて回収を図ればいいのかという点をはっきりさせるのが大変であると考えられる点からも明白でしょう。

                                                                                このように,公正証書や判決・調停調書があっても,実際の回収(これは養育費に限らず,売買の代金や賃貸の賃料などにも当てはまるところです)には,相手の財産把握という問題が現在の制度ではあるところです。調停や裁判の前に予め相手の財産の処分に制限を加える,民事保全手続き(婚姻費用などについては家事処分の手続き)もありますが,あくまでもそうした緊急の手段をとるだけの必要性があることを明らかにする必要があります。また,場合によってはお金がかかることもあり得ます。

                                                                                現在,種々議論されているお金の回収など法律上執行手続きに関する議論がどのような形で終息するのかは明らかになってはいませんが,こうした様々な問題(回収される側からすると,確実に回収されかねないという話にもありえます)がどのようになっていくのかは注目すべき点でしょう。

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