法律のいろは

離婚調停の場で言っていいことと言ってはいけないことはあるのでしょうか?

2017年2月12日 更新 

 家庭裁判所から離婚調停の申立書が届いて実際出向いたところでどのようなことを言えばいいのかは気になるところです。調停委員という方が間に入り話の調整を図っては行きますが,あくまでも間に入る方ですので,味方というわけではありません。相手が弁護士を代理人でつけている場合には特にどう対応すればいいのかは気になるところです。実際に言っていいことと言ってはダメなことはあるのでしょうか?

 

 結論から言えば,目的によって異なるということになろうかと思われます。ただし,感情的なばかりで無理な話ばかりをした場合には,話が混乱して長期化する危険性があります。調停の望む目的が自らの感情面の話を全てしたいというのであれば,こういった対応で進めるのも一つの方法かもしれません。

 

 とはいえ,話が長期化すれば問題が複雑になりかねませんし,そうなることで時間以外にも精神面を含め負担が大きくなってくることも十分あり得るところです。後になって,なぜ複雑なことになったのかということになりかねない点には注意が必要でしょう。

 

 これに対して,話を早く解決したいという考えであれば,あまりにも感情う面ばかりで無理な話をするのは得策ではなくなってきます。あくまでも調停で話をする事柄は決まっています。夫婦の問題(子供の親権などを含めて)は感情面を含めた難しい問題を含みますので,全く感情面の話がないということは考え難いところでしょう。今後の生活に関わりかねない点もありますから,紛糾する可能性も十分にあるところです。

 そうしたところで,早めに解決の可能性を図っていくのであれば,問題のポイントの整理(調停委員の方でしてくれる点はあります)と対応方法を決める必要があります。どこを譲ることができてどこはできないのか(調停は話し合いですから,何かしらの譲り合いの要素は多くの場合で出てきます)も見据える必要があります。

 早めの解決は負担を早くなくすということでつながるケースは多くなるでしょう。もちろん,納得がいかないうちに無理に解決する必要自体はありません。こうした場合には,ポイントと譲歩できるかどうかの見極め,それに基づいた話の進め方が重要になってきます。当然,こう言ったところを無視した話は「してはいけない」話になってくるでしょう。

 

 このように,何が「言っていいこと」か「言ってはいけないこと」かは,どういった事柄を重視するかで変わってきます。そのため,親せきや知人,専門家とも相談しながら,ご自身で進めたいという方向性を見出してくるのが何より重要でしょう。特に,調停を申し立てられた側は受け身になりますので,なおさら必要になってくることと思われます。

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