法律のいろは

GPSを取り付ける捜査の方法が違法であると判断した裁判例の紹介

2017年3月17日 更新 

 このコラムで刑事事件を取り上げることはほとんどありませんが,このほど最高裁がGPSを取り付ける方法での捜査が違法かどうか判断をしたケースが出ましたので,備忘録を兼ねて紹介したいと思います。

 

 結論から言えば,この裁判例では第1審の有罪判決(窃盗事件のようです)の判断は維持していますが,犯罪捜査に用いられたGPS捜査に関して違法であると判断しています。

 なぜ,こうしたことが起きるかといえば,捜査によって得られた証拠は,その取得過程で重大な違法が存在したなどの事情があれば,裁判で証拠として使えなくなるという面があります。他方で,そうした証拠とは全く別の証拠でも有罪といえる場合,そうした証拠と結びつきの薄い証拠によって有罪といえるのであれば,結局有罪という判断には問題がなくなるためです。

 この裁判でも,重大な違法などが存在するとの理由で証拠として使えない証拠とは別の証拠から有罪と判断できるため,有罪の結論となっています。それでは,なぜGPSを使った捜査方法で違法かどうかが問題になるのでしょうか?

 

 車などにGPSを取り付ける形の捜査の方法は,取り付けた車などの位置情報が誤差はともかくとして追っていけるもので,便利な面は持ちます。しかし,一方で車の使用者に関してもどこに移動していくのかを追いかけることもできますので,個人のプライバシーを侵害する可能性があります。公道など第3者の目にある程度さらされる場所とそうではない場所ではプライバシーの侵害の程度は異なります。個人のプライバシーが強く保護された権利であることや位置情報をずっと追いかけることができるため,公道等以外の場所でも追いかけることでプライバシーが大きく侵害されるのではないかという考えも出てくるところです。

 法律上,個人の意思に反した・一定の重大な権利の侵害があった等の事情がある場合には,法律上のそうした捜査方法の根拠が必要であること・こうした場合には令状が必要であるとされています。

 このケースでは,GPSを使った捜査方法が,法律上の根拠を必要とする捜査方法なのかという点が問題なっています。結論から言うと,先ほど触れたGPSを使った捜査方法の性質から,法律上の根拠を必要とする捜査方法であると判断をしたうえで,現在法律で根拠は置かれている捜査方法に含まれるかどうかが判断されています。この点も,結論として含みがたいという判断がなされています。

 

 ここから,ニュース報道にもありましたように,既存の根拠が存在する捜査方法とは別にGPSを使った捜査方法にも新たに根拠規定を作ったらどうかという話が触れられています。なお,この判断には裁判官の補足意見があり,そこで根拠規定を作るまでのGPSを使った捜査方法の実施に関して触れられています。

 

 今後の動きに注目したいところですね。

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