法律のいろは

身内が逮捕されたしまった場合,どうすればいいのでしょうか(その①)?

2017年5月9日 更新 

 ニュースで様々な犯罪事件で逮捕などの記事が出ています。当然その中には実際にそうしたっ事柄を行ったものもあれば,実査はそうではなかったというものありえます。ニュースで遠い話かと思っていたら,身内が突然逮捕されてしまったという話もあり得るところです。突然身近な話になったとして,ではどうなるのか・どうすればとりあえずいいのかは大いに気になるところだと思われます。

 

 まず,逮捕は逮捕状を用いて行われるだけではなく,現にその場で犯罪を行ったからなされるとも限りません。そもそも,身内アが突然捕まったという場合には,どんな形で捕まったかわからないこともありえます。また,警察が家にやってきたとしても,それが何かよくわからないということもあるでしょう。注意点は,逮捕は容疑がある(嫌疑がある)・逮捕の必要性があるからなされるものであって,実際に犯罪をしたかどうかはその時点では分からないという点です。そうだからこそ,捕まえて捜査を行うわけです。

 

 次に,突然身内が捕まったということであれば,面会に行きたいけれども行けるのかという点は気になります。もちろん,仕事などへの影響はどうなるのかも大いに気になるところでしょう。このうち,面会に関しては以いかに家族であっても,すぐには行うことはできません。ただし,弁護士のみは面会を行うことはできます(ただし,全くの物見遊山で行うことは当然できませんが)。

 逮捕後の流れは法律で決まったところがあり,逮捕後最大で72時間以内では面会ができません。些細な話・示談がまとまったなどの事情があれば,この間に釈放されることもありますが,多くは警察→検察での取り調べが行われることになります。この最大で72時間(あくまでも最大ですから,実際の個別の話でどうなるかはケースごとで大いに異なります)の間に捜査が終わらない(実際にはそうしたケースが非常に多いです)場合には,勾留請求がなされることが通常です。勾留(大雑把かつ簡単に言えば,更に10日間捕まえた状態で捜査を行うことです)するかどうかは裁判所が判断しますが,勾留がなされることは十分にありえます。

 

 こうした間に何がなされているかは身内でもそのままでは分かりませんし,捕まっているその身内の方にとっても大いに不安になるところです。こうした場合に,面会に行ける弁護士の活用が考えられます。身内の取る方法として,個別の弁護士にとりあえず面会に行くことを依頼することは考えられます。ちなみに,捕まっている方自身が活用することができる制度として,弁護士会の運営する当番弁護士の制度があります。一言で言えば,誰が面会に行くかはまさしく当番で決められている(そのため,個別の氏名はできない)ものの,一回目の面会は無料で行ってくれるように弁護士の派遣を要請できるというものです。この制度は捕まっている方がそのままの状況で使うことができます。

 ちなみに,この当番弁護の制度を使ったとしても,2回目は当然には無料にはなりませんから何かしらの形で依頼をする必要が出てきます。国選の制度など様々ありますが,これは別途触れてみたいと思います。

 

 個別の弁護士の方に最初から依頼するか・こうした制度を使うかは様々な事情を考慮して決めていく必要があります。次回に続きます。

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