法律のいろは

面会交流に関する取り決めをどこまで細かく決めるのがいいでしょうか?

2017年5月22日 更新 

 離婚の前後で子供を監護していない親と子供との間の面会交流の話はこれまで何度か触れてきました。面会交流に関する話し合いが進んだ状況で気になる点としては,どういった点まで取り決めをするのかという話です。面会交流がうまくできていない場合に,離婚の前後を問いませんが面会交流に関してを主に話し合うことがあります。この場合に,特にこうした点が問題になるものと思われます。

 

 結論として言えば,問題状況や会えないリスクなどを考えて判断をしていくことになります。細かく決めればいいか・大雑把でいいかは一概には言えないところがあります。

 ことに,話が進むまでに家庭裁判所の調停がなされ,家庭裁判所での試行的な面会交流がなされるようなケースでは,面会交流に関する対立が大きい場合もありえます。そう言った場合には,相手に対して不信が大きくなることも考えられるところです。そうした場合には,細かく取り決めをして相手が守らない場合には,間接強制(簡単に言えば罰金的な制裁を加えること)ができるような形にしたいという考え方も出てくるところです。

 一方で,話が進み相手方にも面会交流に対する理解が前進した(どの程度はケースごとの事情によってきます)場合で子供の年齢が幼い場合には,面会交流への自由度を狭め反発を生む可能性もありえます。先ほどの間接強制という対応ができるようにするには,守るべき面会交流の内容をかっちりと決める必要があります。そうなると,面会交流の内容もはっきりと一義的に決まりますから,子供の成長に応じた対応の柔軟性が亡くなるという面もあります。また,相手方の理解が相当に進んだ場合(この点への不信感が大きいこともありえます)には,話が進みにくくなる可能性もあります。

 

 これに対し,相手方が面会交流が重要と理解し子供の成長にうまく対応して内容を変えていけるという目途が立てば,取り決めの内容は大まかで状況に応じて調節するという内容も考えられるところです。

 

 結局のところは,話し合いが進んできた経緯や相手方の対応・考え方等から一義的に決めないと面会交流自体がなされないのではないかという点の見極めが一つのポイントと思われます。この点は感情的な点もあるでしょうが,専門家から見た視点を材料にするのも方法の一つになるでしょう。こうした点と子供の成長に応じて面会交流の内容の変更・充実化を考えていくのであれば,親双方の信頼関係を作ることも考える点の一つとして考えた方がいいように思われます。

 こうした点の見極め整理をしていくことが大変難しいことではありますが,面会交流が問題になったケースで重要となるところと考えられます。

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