2017年6月5日 更新
不倫・不貞行為(浮気)、子ども、年金分割、慰謝料、熟年離婚、男性から見た離婚問題、財産分与、離婚からの修復、離婚問題、養育費
タイトルの話もありますが,筆者としては離婚裁判までは自分で対応し,離婚裁判は弁護士の方に依頼しようかなという声を聞いたことがあります。離婚調停や協議離婚で弁護士に相談や依頼をする意味などは以前触れましたので,今回は離婚裁判は本人でできるのか・弁護士に依頼する意味を触れてみたいと思います。
まず,結論から言えば,離婚裁判は本人「でも」できます。日本では裁判だから弁護士をつけることは強制されませんから,本人で裁判をすることはできます。ここでの質問の意味は離婚裁判を本人の「独力」だけで進めることはできるのかという意味であれば,少し違う点もあるように思われます。
全く「独力」という意味を特に法律相談をすることもなくととらえたとしても,裁判をすることはできます。整理をしてみたら争点となることから離れたところで言い分や証拠を出すことはあるかもしれませんが,裁判を進めることはできます。とはいえ,見通しやどう進めるのか助言を得たいのであれば弁護士への法律相談の利用は一つの方法にはなります。どこまで相談対応するかやその意味は対応する弁護士,相談時間の長さ・回数や場面で変わってくるところはあるでしょうが,アドバイスを得て進めることができます。
離婚裁判でも裁判は平日昼間にされますし,一回当たりの裁判の時間は場合によってはほとんど短いこともありえます。離婚裁判では,実際には言い分や証拠は書類で出すことが多いため,裁判の前に提出をしておいて裁判の場では今後どう進めていくのか・反論などを出していくのかを話すことが多いためです。こうした書類作成の負担を減らす・書類の内容における問題の可能性を減らしたい・裁判所への出廷の負担を減らしたいというのであれば,弁護士に依頼をして離婚裁判の事柄を任せるのは一つの方法です。
見通しを立てて,話し合い(和解)に進むのであればどのような方向で進めここでもどんな見通しが予測されるのか,こうした点を説明することやご自身の不安感を相談しながら話を進められる点が離婚裁判(離婚調停などでも共通する点はありますが)での弁護士に依頼する意味なのではないかなと思われます。
もちろん,依頼する弁護士の方の対応態度や方針,話をしてみてどうか等対応する弁護士の方次第で満足度などが変わることはあるでしょう。特に,家庭の問題ですから感情面その他の負担も大きく単に事務的な対応では終わらない点もあります。離婚裁判では書面の中で過去の夫婦の事柄の暴きあいの面もありますから,負担は大きくなりがちです。こうしたところのサポートの一つの手段が弁護士への依頼とその後のやり取りなのではないでしょうか。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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