法律のいろは

親がなくなった後に生前賃貸で借りていた契約や家賃等はどうなるのでしょうか?

2017年9月29日 更新 

 親との関係が疎遠になっている場合に,突然親が生前借りていた家(賃貸していた家)の家賃や置いてあるものの撤去などを求められると,どうしてなのか・どうすればいいのか,迷われるのではないでしょうか?お金の負担を伴いかねませんが,それに応じる義務があるのか等気になる点は出てくるところです。

 

 結論から言えば,家を借りて住むための賃借権は,相続の対象になります(無償で借りているケースでは契約の終了理由となりますが,通常ある有料で借りている場合にはそうはなりません)。そのため,未払いの家賃を支払う義務や契約が解除された場合の置いてあるものの撤去義務や修理費用の支払い義務は引き継ぐのが原則になります。特に,親御さんがなくなった後は住んでいる方自体はいないものの,モノが置いてある場合には家主といえども勝手には撤去できません。一方で,モノを置く形で部屋の利用が続いていますので,借りて使う権利を引きついている以上は家賃が発生します。その未払いがたまれば,支払いの問題と契約解除⇒退去(撤去)の問題が出てきかねません。

 孤独死をして期間が経過した後での原状回復が行われたという場合には,引き継ぐことになる原状回復には清掃などの費用のほかに,ケースによってはその後賃貸がしばらくできなくなった・賃料水準が下がったことへの賠償(逸失利益の賠償)という賠償を大家側から受ける可能性もあります。この場合に,原状回復費用(そこまで必要なのかという点は吟味が必要です)は支払い義務が生じる部分が出ますが,逸失利益の賠償はそこまで通常起こりうる損害なのかなどの点で問題となるケースもありえます。

 

 親御さんと疎遠の場合には,家主から請求がくる際には金額などが大きくなっている可能性もあります。この場合の対応としてどのようなものがあるでしょうか?

 一番大きな対応としては,相続放棄をすることが考えられます。相続放棄については別のコラムで詳しく触れていますが,一定の期間であれば相続放棄をすることでそうした義務などの引継ぎをしないことになります(プラスの財産を引き継ぐこともできません)。ただし,相続放棄には法律上の期間の制限があること(今回のようなケースはどこがスタート時点となるかが問題となることもありえます)・一部でも財産を処分している場合には,期間内でも相続放棄ができないなどの注意点があります。

 相続放棄をするとはじめから相続人でないことになりますから,借りて住む権利を相続することによって負うことになる未払い家賃の支払い義務などがなくなります。

 

 逆に考えると,大家側からすると,借りた方の子供に相続放棄をされると後の対応を考える必要が出てきます。この場合に相続放棄によって新たに相続人になる方がいればその方に請求を考えていくことになります。しかし,いない場合には,相続人がいない場合に相続財産を管理してもらう制度の利用などを考えていく必要があります。あるいは保証人から回収を図るということを考えることになります。

 

 実際にどのように対応していいのかわからない場合等は弁護士などの専門家に相談をした方がいいでしょう。いずれにしても,このように賃貸を親がしている家の死後の処理には,子供の側にとっても大家の立場であっても面倒な問題が出てくる可能性があります。

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