表題のような場合に,亡くなった方が遺言を残していなければ,内縁の同居人は家を所有することはできません。そのため,相続人である子供(あるいは配偶者)が所有することになります(もっとも,誰が最終的に所有するかは遺産分割協議によって決めることになるでしょう)。こうした場合に,その内縁の方に退去を求められるかというのがここでの問題です。
結論としては退去を求められることはできる場合もありえますが,事情によっては制限される場合があるでしょう。そもそも,良好な関係があれば退去を求める話にはなりませんし,亡くなった方が遺言を残して内縁相手に贈与をすることで問題の発生をある程度防げることができます。
退去を求められるためには,その方に家の利用権限がないことが前提となります。評価として有料で借りている(賃貸借)・無料で借りている(使用貸借)ことがないことが基本的にはあります。亡くなった方が遺言を残していない場合には,こうした利用権限が明確に設定されているとは言いにくいですし,通常は有料で借りているとは言いにくい状況が多いでしょう。そこで無料で借りていると評価できるかが問題になりますが,こうした権利(法律上使用貸借と呼ばれます)は,借主(ここでは亡くなった親)が死亡した際には終了することになります。
そのため,こうした権利の設定がなされたとは言いにくいところがあります。一方で,高齢になっている可能性もある内縁の方にとっては,生活の場が奪われかねない点もあります。そのため,その方は退去にはそう簡単には応じられないところが考えられます。相続に関する法律の改正によって,配偶者居住権の制度が設けられました。短期の制度は遺産分割までの住居確保・長期の制度は配偶者のなくなるまでの少なくとも一定期間の生活の場の確保のための制度となっています。ただし,この制度は結婚をしていることが前提になりますので,いわゆる内縁の関係の場合には適用されません。
裁判例には,長期の内縁関係と亡くなった方の家で同居をしていたケースで,亡くなった方から離縁を取り決めていた養子から内縁相手に退去を求めたケースで,請求を退けたものがあります。ただし,これは権利の乱用を理由とするもので,先ほど述べた事情に加えて,退去を求めた側に家を使う必要がない一方で,退去を求められた側には生活の場を奪われる・亡くなった方もこれまで通りの生活を内縁の方にしてほしいと望んでいるだろうという点を推認しての判断です。
そのため,全てのケースにあてはまるとは考えられませんが,問題が生じる際には先ほどの裁判例に当たる事情がどこまであるかの注意は必要です。特に,長年同居を内縁の方がしていたのであれば,当てはまる事情はありますので,請求をする側の事情が同であるのか等の吟味が必要となります。
そもそもは問題が起きないように事前に話をしておく・遺言を残してもらうなどしておくことが重要なように思われます。
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