法律のいろは

内部告発を巡る裁判

2013年3月19日 更新 

かなり暖かい一日でしたね。東京は既に桜の開花宣言がされたようです。来週くらいから花見に行かれる方も多いのではないでしょうか。

さて、今日はネットで某会社の社員が、会社の不正を内部告発したところ、配置転換や降格処分を受けた上、懲戒解雇されたのは不当であるとして、解雇の無効を求める裁判を起こしたとの記事を見かけました。

内部告発はえてして企業内で秘密となっている情報を捜査機関・マスコミなど会社以外の人に漏らす形で行われることがあるので、社外への企業秘密漏えいの禁止や、会社の名誉・信用が損なわれないよう求める規定に違反するとして、懲戒処分を行うことが多いようです。

裁判所は、内部告発の内容、目的、方法その他さまざまな事情を考慮して、会社の服務に関する規定に反するにもかかわらず保護すべきかを判断しているようです。その中でも、告発の内容が真実かあるいは真実と信じる相当な理由があったかがもっとも大事で、これがあることが内部告発保護の前提となってきます。

このケースについても、内部告発の内容、目的、告発のやり方が相当であったかが今後の裁判で問題になると思われます。

これからの裁判の動向が注目されるところです。

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