法律のいろは

離婚後の養育費(その⑯)学費の補足

2013年8月9日 更新 

 離婚後に未成年の子どもの養育費を負担する点について既に何度か触れています。

 このうち,学費については,このシリーズの①で触れていますが,今回はその補足をしたいと思います。

 

 養育費の算定表では,公立の中学校や高校に行くことを念頭に置いていることは,既にその①で触れました。ですから,私立への進学の場合には,まず親同士の話し合いによるべきですが,修正の可能性はあります。

 次によく問題になる塾や習い事の関係について触れます。うまく親同士で話し合いができれば問題がないことは言うまでもありません。問題は,親同士での話し合いがつかない場合です。養育費の算定表では,塾や習い事にかかる費用(月謝や教材費など)については考慮していません。では,こうした費用を含んでの修正がありうるかというと,話し合いがつかない場合の審判手続きで当然に修正があるとはいえません。

 つまり,基本的には,養育費の算定表で養育費を負担すべきとされる親の払うべき金額の範囲内で養育されるべきということになります。ですから,塾に行くから・習いごとにお金がかかるからというだけでは,当然に算定表を修正して,養育費の増額を求められるわけではありません。

 

 結局は,塾や習い事に子供を通わせる意義を養育費を払う親に説明して納得してもらうことになろうかと思われます。

 

 同じことは,子供が高校に入学する等した後に,海外にホームステイなど短期で留学する場合の費用についても当てはまります。こうした留学にかかる費用は,子どもの養育費に含まれますが,こうした費用があるからといって当然に養育費の増額にはなりません。

やはり,養育費を支払う側の親に子どもにとっての意味などをしっかり説明して,話し合いをつけることになろうかと思われます。

 

 このように,学費の関係には色々と難しい問題があります。

 

 

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