法律のいろは

離婚調停について(その④)

2013年10月3日 更新 

 前回は離婚調停を申立てる際に、家庭裁判所に提出しなければならない書類について説明しました。今回もその続きになります。

○子についての事情説明書

 前回も事情説明書についてお話ししましたが、前回の事情説明書は、申立の内容に関してのもので、夫婦の生活状況・財産の状況などを記載するものです。

 これに対して、子についての事情説明書は、未成年の子どもがいる場合、主に養育しているのはだれか、別居後他方の親との交流の状況などを記載するようになっています。

 この、子についての事情説明書も、相手方には送付されませんが、相手方の申請があれば、閲覧をしたり、写しを取ることが認められる場合があります。

 ですから、場合によっては相手方が見る可能性があることを前提に、記載する必要があるでしょう。

○ 進行に関する照会回答書

 これは、調停を進めるにあたって、家庭裁判所に知っておいてもらいたいことを記載します。具体的には、相手方が裁判所に出廷するか、話合いがスムーズに進むか、相手方から暴力やつきまといを受けるような状況にあるか、住所を相手方に秘密にしておく必要があるか、などといったことです。

 また、調停の希望日時があれば併せて記載する欄があります。

 この書類は、あくまでも家庭裁判所が手続きを進めるにあたってのものですから、相手方の閲覧・謄写が出来る対象にはなっていません。

○ その他

 「連絡先等申告書」と「送達場所届出書」があります。

 前者は、家庭裁判所からの連絡をどちらにしてもらいたいか、あるいは相手方の連絡先を記載するものです。

 後者は書類の送り先などを届け出るためのものになります。

 

 次回は、申立の際に添付すべき書類などについてお話しをしたいと思います。

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