法律のいろは

裁判離婚について(その⑩)

2014年3月1日 更新 

 前回は、離婚裁判で慰謝料が問題になった場合、考慮される要素について検討しました。このうち、結婚生活が破たんした原因がどちらにあるか?、という点についてお話ししましたが、今回はその続きです。

○ それ以外の考慮要素

 次に、結婚期間、結婚生活の状況、未成年の子どもの有無を見ていきます。最終的には個別の事情を踏まえての判断になってくるため、考慮の仕方が事案ごとに異なってくると思います。

 たとえば、夫婦の一方が浮気・不倫(不貞行為)をして結婚生活がだめになった、夫婦の間にはまだ就学前の幼い子どもがいる、といった場合には、結婚生活がだめになる原因を作った夫・あるいは妻からの責任は大きいといえるでしょう。他方、それにより離婚に追い込まれてしまった夫・妻の精神的苦痛の程度も大きいといえます。

 また、これ以外に結婚生活がだめになった原因や、だめになった程度・内容、だめになるに至った経緯・動機などをみて離婚に追い込まれた夫・妻の慰謝料額がいくらが妥当か考えることになります。

 それに加えて、離婚したあと再婚をする可能性があるか・離婚をしたあとの経済状況、子どもへの影響の有無、子どもの年齢などの事情(扶養的な要素)も考慮します。

 扶養的な要素というと、財産分与でも考慮される事項になってきますが、分与対象財産が大きくないときは、慰謝料のところでバランスをとる必要がでてくるでしょう。

 このように複数の事情を総合的にみて、慰謝料額としていくらが妥当なのか考えていくことになります。

 次回に続きます。

  

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