法律のいろは

養育費や生活費が支払言われないとき(差し押さえの後は?②)

2014年12月16日 更新 

 前回,一度決まった養育費や生活費(婚姻費用)が支払われない場合について,差押の申し立てをした後の話を少し触れました。今回はその続きです。

 

 前回も触れたように,裁判所に差し押さえ命令を出すように申し立てても,支払われていない養育費や生活費が当然に支払われるわけではありません。あくまでも,相手の勤め先等との話し合いが必要になります。この際,差し押さえたものが相手の給料であれば,毎月の分について1/2まで差し押さえることができます。後は,支払いですが,相手が既に勤務していない場合には,最後の給料が未払いでない限りは,支払いが望めないことになります。こうしたこと(先ほどの例では務めているか・給料の有無・支払いをする意向があるかどうか等)は,先ほどのように給料の差押であれば,相手方の勤務先から裁判所に書面で提出されるのが通常です。これは,そうした義務を課す「陳述催告」の制度があるからですが,この書面は差押を申し立てた側にも裁判所から送付されるのが通常ですから,ここからある程度の情報を得ることができます。

 

 実際の回収は,繰り返しですが,先ほどの例だと相手の勤務先と話し合い,状況によっては自分の口座に支払い方法で決着をつけることができます。相手方の勤務先が争う場合には,支払いを求める裁判を別途相手方の勤務先に対して起こす必要があります(取り立て訴訟というものです)。

 先ほど,給料等については毎回支払われる額の1/2まで差し押さえられるという事を述べました。ただし,この範囲は,支払いをすべき側・支払いを求める側の事情によって不適当というだけのお事情があれば,差押ができる範囲(裏返せばできない範囲)の拡大や縮小を裁判所に求めることができます。申立があったからといって直ちに範囲が増えたり減ったりするものではなく,裁判所が認めた場合だけである点には注意が必要です。なお,これは差押命令が出された後だと一般には考えられており,差押命令を申し立てる際に1/2よりも多く差押ができるように求められない点には注意が必要です。

 

 ちなみに,以前も触れましたが,支払い期限がきた養育費や生活費(婚姻費用)については,時効が支払い時期から進行し,放っておくと回収できなくなる点には注意が必要です。

 

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。