法律のいろは

婚約が一方的に解消された場合に慰謝料請求はできるのでしょうか?

2015年9月4日 更新 

 婚約が2人の間で成り立っていた場合に,慰謝料が請求できるのかという問いかけへの答えは,一般論としてはそうは難しくありません。正当な理由がなく解消された場合には,慰謝料その他無駄になった費用の請求ができるというものです。ここで問題となるのは,どんな場合に「婚約」があったといえるのか・正当な理由のない解消とはどのようなものかというものです。

 こうした慰謝料などの請求は,内縁関係が不当に解消されたという事もできますが,婚約があったと考える場合には,婚約が不当に破棄されたことを理由としても行うことができます。どのような根拠でどのような請求をするかはケースバイケースになります。

 「婚約」がどういった場合に認められるかは,裁判例の中では,一緒に生活した期間はそう長くはないケースや安定をして同居を継続したとは言いにくいケースでもにっ認めたものがあります。ただし,前者の裁判例を詳しく言えば,結婚をいずれすることを前提とした同居であったことや婚約者として身内などに紹介した等の事実関係を相当程度考慮していると考えられます。そのため,同居期間の長さだけで決まるというわけではありません。
 この裁判例では,慰謝料の算定に当たり,双方の態度や落ち度,婚約が成立していたと評価できても結婚には不安定要素があったのかどうかなどの要素が考慮されています。

 なお,裁判例の中では,特殊なケースですが,共同生活の実態がなく・お金も別々に管理していた等の事情がある場合に,関係解消について慰謝料を発生させるものではないと判断したものがあります。

 「正当な理由がない」場合については,性格があわないとか家族と折り合いが悪いから別れる等というものが該当すると考えられています。他に好きな人が出来たから別れるというのが,正当な理由がないというのは言うまでもありません。ただし,厳密に言って解消の原因になっているかどうかという問題が出るケースも考えられるところです。双方の解消までの経緯や行動が考慮されての話になります。

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