法律のいろは

離婚の際に,住宅ローンの保証人となったままで残るリスクと変更についての問題点

2016年10月26日 更新 

 結婚後にマンションや一戸建てを購入した場合に,夫婦の一方が住宅ローンの借主になり,他方が保証人になるケースはよくあると思われます。お互いに相当程度の収入がある場合には,それぞれが別個で住宅ローンを組むということもあるかもしれません。離婚の際には,住宅ローンがある場合に,財産分与という問題にはならない可能性があるというのは別のコラムで触れましたので,今回はオーバーローンである場合の保証人の問題を触れてみます。

 ちなみに,最近は一部マンションなどが値上がりしている(実際に沿うかどうかは不動産会社の査定などをとってみた方がいいでしょう。)場合があり,住宅ローンよりも家の価格が多いという話があり得ますが,住宅ローンの保証人をどうするかという問題は同様に残ります。

 

 夫婦が離婚をした場合には,そのあと相手の経済状態がどうなのかはわからないことが多いと思われます。今収入があっても,たとえサラリーマンでも年齢によっては収入の大きな変動があり得ます。金利が変動であって,将来仮に金利負担が大きくなる一方で収入が下がるという事態があれば,死h来が難しくなるということも出てきかねません。

 将来のことは予測しつくすことは難しい(というか無理)なため,こうした支払い不能による破産のリスクは残ります。法律上,住宅ローンの債務者が破産によって支払い義務を法律上は逃れても保証人の支払い義務は残りますし,場合によっては一括請求のリスクが出てきます。通常は家に住み続ける方が住宅ローンの支払いをしていくことが多いと思われますが,もし,保証人の方が家に住まないのであれば,単にリスクだけ残るということになりかねません。

 

 保証人にはこうしたリスクがありますが(一般的にもいえる点です),だからといって,離婚の際に当然に保証人を外してもらえるわけではないのは,以前別のコラムで触れたとおりです、金融機関によっては何かしらの違いがあるかもしれませんが,離婚だからという理由で債権者側が保証人の変更に当然には応じてくれません。交渉次第という側面はありますが,こうした,点はリスクがあるから逃れたい⇒すぐになんとかなるわけではないという問題として意識をしておいた方がいいと思われます。

 また,保証人を外してほしいといわれた側もできるだけ交渉を行うという点を約束するのはともかく,必ず外せるというのはできない約束になる可能性がある点・そうした約束がトラブルにつながりかねない点は頭に置いておいた方がいいように思われます。

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