2021年12月10日 更新
事務所報令和3年12月号(通算第184号)をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。
●シフト制などとともに用いられることのある1カ月単位変形労働時間制。定めても無効となる場合とは?(オリジナル記事)
●紛争を解決する場合に取り交わす和解契約・裁判上の和解に潜むリスク。税務や法務面での落とし穴は?(オリジナル記事)
●税務調査で指摘されない摘要欄の書き方を知っておこう
詳しくはデータをご覧ください。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.