2022年1月14日 更新
事務所報令和4年1月号(通算第186号)をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。
●対立株主や債権者がいる場合の帳簿などの開示請求と注意点。最近の判例の判断は?(オリジナル記事)
●第三者が保有・使用しているパソコンやスマホにアクセスして取得した場合にどんなことが問題になるでしょう(オリジナル記事)
●株式譲渡にかかる税金の計算方法と注意点
詳しくはデータをご覧ください。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.