事務所報平成30年3月号を発刊いたしました。
〇裁判例情報
「役員からの言動などを退職強要をするパワハラと判断して、会社等に損害賠償を命じたケース」
東京高等裁判所で平成29年10月に出されれた判断について、弁護士西丸洋平が解説をしています。
〇コラム「フリーランス・個人事業主と『労働者』」
少し前にインターネットのニュースで話題になったフリーランスの方との契約に関して制限をすることが独占禁止法などに抵触するのではとの話が取り上げられていました。今回はフリーランスなどの場合、労働基準法などの「労働者」にあたるといえる場合はどんなケースかといった観点から、弁護士片島由賀が解説をしています。
その他、2月に行われました勉強会などについて書いています。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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