「画竜点睛ー勁草法律事務所通信(通算第135号)」をメールマガジンで配信いたしました。
配信しました記事は以下のとおりです。
●リツイートが著作者人格権侵害になる可能性・最近の最高裁判所の判断の内容と意味とは?(オリジナル記事)
●契約書に存在する「第1審の管轄裁判所を○○裁判所」と指定する意味とは?(オリジナル記事)
●『特別損失』には何が計上できる?判断のポイントと注意点
詳しくはデータをご覧ください。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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