法律のいろは

離婚後の生活について(養育費その④~養育費算定表とは?~)

2013年4月20日 更新 

 今日は一段と肌寒くなりましたね。一旦しまっていたコートを取り出して着た方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 これまで何回か、養育費をめぐる色々な問題を取り上げてきました。その中で、しばしば出て来たのが「養育費算定表」です。

「養育費算定表」は、養育費としていくら支払うのが妥当か、判断する上でよく参考にするものです。

①養育費算定表の仕組み

 算定表のもととなる算定方式では、夫婦双方の収入は、実際の金額を基準にします。

また、日常生活していく上でかかる税金・住居費・医療費など・給与所得者の場合、勤める上でかかる費用(交通費・交際費)などは法律や統計資料により平均的な割合を推測して考慮しています。

 算定表を見られたことがある方はご存じかと思いますが、養育費の額は確定的に出てくるのではなく、1万円~2万円の幅をもって書かれています。

上で考慮されている平均的な金額より超えてかかっているもの、たとえば医療費が結構かかっているといった事情があれば、原則としてこの幅の中で調整をすることになります。

②養育費算定表の見方

 算定表は、子どもの人数(0~3人)・年齢(0~14歳/15歳~19歳)に応じて作られています。子どもの年齢が14歳以下かかどうかで、分けられているのは、子どもの成長によりかかる生活費の額が変わってくることと、義務教育が終了すると教育費が増えることが理由として挙げられます。

 子どもが4人以上いたり、年収が2000万円を超える場合は、算定表ではカバーされていないので、別で検討しなければなりません。細かい話はまた触れたいと思います。

 算定表は、横軸が支払を受ける親の総収入(年収)、縦軸が支払う義務がある親の総収入(年収)がそれぞれ書かれています。収入は給与所得か、自営かで区別されています。

 支払を受ける親の収入の欄から上に、支払い義務がある親の収入の欄から右に伸ばし、その交差したところの額が標準的な養育費の支払額となります。

 自営の場合はおおよそ20万円きざみ、給与所得の場合は25万円きざみなので、実際の収入が少ない方・多い方のどちらに近いかで基準をとっていきます。

 さきほど触れましたとおり、算定額には幅があります。調停では、夫婦双方の意向や収入、住居費の光熱費やその負担者、住宅ローンの額と負担者、医療費、習い事などの費用をみて調整します。話合いがなかなかつかないときには、幅の中間の額で調整を図ることもあるでしょう。

 養育費算定表は公表されてからすでに10年近くが経ちました。本当にこの算定表が妥当なのか、とくに支払を受ける側からは、金額が少ないのではという声も聞かれます。

 ただ、養育費算定表は、簡単に、早く養育費の基準となる額がわかる点で便利でもあります。参考の一つとしつつ、具体的には夫婦双方で調整していくのが良いのではないでしょうか。算定表の関係については,また触れることにします。

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