法律のいろは

離婚と面会交流(再度の調停申立て?)

2015年2月3日 更新 

 一度面会交流の取り決めを離婚の際にしたのに,その後中々守られないという話はよく聞くところです。その原因が思い至らない・おかしいのではないかと感じている方もおられるのかもしれませんが,離婚前にできた溝が埋まらないケースもあり,調整が難しくなることもあります。

 こうした場合の対応方法として,家庭裁判所の調査官に面会交流がどのように行われているのか等確認してもらい,面会交流をするよう言ってもらう履行勧告・一種の罰金的なペナルテイを与える間接強制という手続きがあるのは以前触れました。この他に,再度家庭裁判所で面会交流の調停を申し立てるという方法もあります。再度調停を行う(離婚調停等の際に面会交流を定めた場合には初めての調停)場合には,そこそこ大きな面会交流を継続的にしていくための調整が必要な場合が考えられます。

 履行勧告は,家庭裁判所の調査官が入るとはいえあくまで指導です。大きな調整まではできませんし,指導には強制力がありません。再度の調停は,事情の変化などで大きな調整が必要な場合や細かな特定された面会交流の条項がないため定めなおすという場合に申立などを行うことが考えられます。あくまでも話し合いが原則ですから,相手方が全く話し合う気がないような場合には,意味を持ちません。
 間接強制は,無理に子供にあわさせることはできないものの,相手に一種のプレッシャーを与えることが期待はできます。ただし,罰金的なプレッシャーは相手に財産などがない場合にはそこまで大きな意味を持たないこともあるので注意は必要でしょう。また,最初に面会の項目を具体的に特定することが好ましくないこともあるために,最初の取り決めでは,細かく面会に関する取り決めをしていないケースもあります。この場合には,裁判例上,間接強制が認められない可能性が高くなるので,注意が必要です。この場合には,再度の調停審判の中で,項目の特定の必要が出てきます。

 どの方法にも使える場合・使えない場合,有効性と限界があります。面会が上手くいかない原因には根深いものがある可能性もあり,それぞれの状況に応じた対応を考える必要があるように思われます。

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