法律のいろは

離婚調停・離婚協議の際に弁護士を代理人とすることの意味

2017年4月16日 更新 

 大それたタイトルですが,離婚に向けての話し合いをする際や離婚調停の際に弁護士を代理人として行うのがいいのかは人により・状況により判断が異なるところではないでしょうか?弁護士に代理人として活動するように依頼したから何もしないでいいのか・離婚裁判になった際に初めていらするかどうかを考えればいい等考え方自体様々かと思われます。

 

 正解はありませんが,弁護士に依頼した方がいいかはその方の性格・相手とのこれまでの状況等によって変わってきます。相手方ととても直接話し合いが難しいという場合や精神面・仕事などの状況から話をすることが難しい場合には,弁護士に依頼する意味は離婚協議であっても大きくなります。離婚調停では,ご自身の出席の必要が出てくることもありますが,話を自分の立場から整理し言ってもらうという点の意味はあります。

 一方ご自身でしっかりと話ができるという場合には,依頼をする意味は薄れてくるでしょう。ただ,話をすることによって話がこじれてしまう場合には,実際のところ話がしっかりできていないということになりますから,状況を見て第3者の目から見てどうなのかを吟味する必要はあります。

 

 弁護士に依頼をしたとしても,あくまでもご自身の人生の大きな節目に関わることですから,重要な局面の判断はご自身でする必要がありますし,資料の準備などはする必要が出てきます。なんでもかんでも自動的にしれくれるというわけではないことには注意が必要になります。筆者の個人的な意見としては,代理人は話の整理や言い分と請求内容を伝え,相手方とやり取り・交渉をするという面(これらは相手方や調停の場合の調停委員などを含みます)という面,感情的な面が入りがちな事柄をしっかりと見通しを含めて説明をし,後悔のないご判断をしていただけるかという点かと考えております。

 実際,各弁護士がご相談などをした際にどのように対応するかはその方次第ですし,話してみて引き続き相談してみよう・依頼をしてみようといういわゆる「相性」がわかってくる傾向にあります。その際には,話しやすいかという点以外に,どういったスタンスなのか・どこまでしてくれるのかの見極めも一つのポイントになるでしょう。

 こうした点を見極めて依頼した仕事に対応をきちんとできるようにすることが重要ですし,こうした点の対応ができることが弁護士に依頼することも大きな意味(離婚協議や離婚調停に限りませんが)になると思われます。 

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