法律のいろは

法定相続情報証明制度について

2017年4月19日 更新 

 相続が発生した場合には,銀行での預金関係の手続き(遺言があるのか・遺産分割の話し合いがついているのか等問題はあります)・家や土地の登記の問題・遺産分割に関する様々な問題での裁判所への申し立てなどが行われることがあります。それぞれどういった手続きが必要になるのかは,ケースごとの事情や問題になっている財産の内容によって変わってきます。ただ,各種手続きには,戸籍の関係書類等様々な相続に関する資料を取り寄せる必要があります。

 

 平成29年5月29日から,主として相続登記の推進を目的として,「法定相続情報証明制度」というものがスタートします。相続登記の推進というのは,亡くなった方の土地や家が名義を書き換えることなく放置されたまままあることを少しでも是正しようという狙いでなされるものです。制度の概要は公的機関のHPで掲載されているところではありますが,簡単に触れておきます。

 

 まず,全く戸籍関係の資料を集めないで済むというわけではなく,戸籍関係の資料を集めて相続人の関係図は作成する必要があります。こうした内容を法務局の登記官が確認し,認証分付きの法定相続情報という書類を作成します。この書類を用いて,その後の相続手続きを行うようにすればいいというのがこの制度の狙いのようです。繰り返し,戸籍関係の資料などを出す手間をなくして事務手続きの簡素化を行い,相続登記をしていくように持っていきたいという制度になります。相続人の中で遺産分割協議が行われた場合や相続放棄の手続きが行われた場合は,これらが行われたことを示す書類が別途その後の手続きでも必要になります。

 また,何代にも渡って相続の手続きが行われていない(相続人が多数になっているケースがあります)では,各亡くなった方ごとにこの証明書類が発行されることになる点にも注意は必要でしょう。また,家庭裁判所の判断が介在する相続人の廃除がなされた場合に,排除されたという情報はこの情報には反映されません。

 戸籍関係資料は,亡くなった方の法律上の相続関係がどの程度まで発生するのかなどを書類上確認するもので,一つ一つの書類にのっている情報には限界があります。そのため,ご高齢で親族が多い方ほど書類は多くなります。こうした書類の束を減らす意味は大きいと思われますが,今後どのような運用になるのか注目すべきところです。制度を活用するかどうかは,各自の方の自由ですから便利度と手間・専門家に依頼する場合の費用などからご判断をしていくことになるでしょう。

 これまでも,各専門家に戸籍関係の資料や手続きを依頼するということはありましたが,今後もこうした書類の取り付けを専門家に行ってもらうのかなどは手間などを考えて行うことになるでしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。