離婚問題トピックス

離婚の手続きと流れの概要

2013年5月13日 離婚と手続き

 離婚の手続き

 離婚の手続きとしては,①協議離婚②調停離婚③裁判離婚が代表的なものとして存在します。なお,代表的なものではありませんが,審判離婚・離婚裁判の中において話合いで離婚する和解離婚という形もあります。

○主な離婚の手続き

1 協議離婚

 夫婦が離婚に向けての話合いがまとまれば,離婚届を市区町村へ提出します。それによって離婚(協議離婚)が成立します。

 協議離婚の際には,最低限,子どもの親権者は決めなければなりません。協議離婚は,手続き的には簡単で,早くできる点にメリットがあります。

 ただ,簡単にできるからこその落とし穴があります。慰謝料,財産分与や養育費といったお金の面は離婚後の生活にも影響を与えます。そのため,慎重に行動し,夫婦で合意した内容について,離婚協議書を作成しておく方が,後日の紛争を防ぐことができます。

 また,養育費といった継続することの多いお金の支払に関することについては、支払いがない場合に備えておく必要があります。公正証書にしておくと,裁判所の手続きを経ることなく,相手方の給与や財産を差押えして,強制的に回収することも可能になります。

 協議離婚書に何を盛り込めばよいかという点は,弁護士など専門家と相談頂いた上で決める方がスムーズに進みます。離婚協議書を作成するにあたって,相手方と交渉(話合い)をして,詰める必要も出てきますが,相手方と直接話をしたくないと言う場合には,弁護士に交渉してもらうこともできます。

2 調停離婚

 離婚するかどうかの話がつかない・離婚には合意したものの,財産分与・慰謝料・養育費・親権などで話が付かないときはどうすればいいかとご相談を受けることがあります。

 夫婦での話合いで離婚がまとまらない場合には,家庭裁判所での調停手続きで決着をつけることになります。

 家庭裁判所の調停では,調停委員(通常年配の男女2名)が,夫婦それぞれから話を聞き,話の調整をつけようとします。調停で離婚の話がまとまれば,調停離婚をすることができます。調停は,ご本人だけでも行うことは出来ます。

 しかし,慰謝料や財産分与・養育費等金銭的な請求,親権で対立が激しい・調停委員との意思疎通がうまくいかない等の場合もあります。そういったときは,弁護士に依頼した方が法的な整理もしつつ話合いを進めることができ,案外早く話がまとまる場合もあります。

 3 裁判離婚

 調停でも離婚の条件面で話合いがまとまらない,あるいは,離婚自体から合意が得られないという場合,それでも離婚したときは,家庭裁判所へ離婚裁判を起こすことになります。

 裁判官が,法律上の離婚理由があるか等を判断して判決で決着をすることになります。離婚裁判では,法律的な問題点がありますので,弁護士に依頼した方がスムーズに進むことがあります。

 

 離婚に向けて進んでいくか・夫婦関係の回復を図るかは難しい問題です。また,離婚を進めるにしても,協議離婚で終わるのか・調停離婚まで進むのか・裁判離婚まで至るのか等は,夫婦間の対立の有無や内容等ケースバイケースです。詳細はお問い合わせください。

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