女性からの離婚相談

弁護士 片島由賀

女性ならではの視点から、解決へ。

女性は、離婚問題において、経済的・社会的に弱い立場にある傾向にあります。男性に話しづらい女性の悩みや気持ち等、女性だからこそ分かること、逆に男性の視点を加えた方が良いこともあります。ご相談いただく方のご負担を軽減できるよう、親身に対応させていただきます。

弁護士 片島由賀

ケース別にみる女性からの離婚相談

ケース1夫の不倫が発覚!どのくらい慰謝料がもらえるの?

ケース1

夫が会社の同僚と浮気をしていたことが分かりました。夫あるいは女性に慰謝料を請求したいのですが,どのくらいもらえるのでしょうか。

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弁護士 片島由賀

夫とは離婚をせず、女性にだけ慰謝料を請求する場合と、夫との離婚・女性に対する慰謝料請求の二本立てでいく場合があります。

夫とは離婚せず、女性にだけ慰謝料を請求するのであれば、話し合いがつかない場合、地方裁判所(か簡易裁判所)に損害賠償請求の裁判を起こすか、家庭裁判所に慰謝料請求の調停申立をしていくことになります。なお、家庭裁判所でも話し合いがつかない場合は、地方裁判所(か簡易裁判所)に裁判を起こすことになります。

<ポイント1>
女性への慰謝料請求には証拠が必要

女性に慰謝料を請求するのであれば、女性が不貞行為を争う場合に備え、不貞行為があったといえるような証拠を揃えておくことが必要です。 よく証拠としてあげられるのが、メールや最近であればLINEのやりとりがあります。写真は、不貞行為をうかがわせるもの(ラブホテルの出入りなど)があった方がよく、探偵に依頼をして調査をするのが一般になります。離婚をしていない場合には、不貞行為により、婚姻関係が破綻していないという判断になりやすく、慰謝料は離婚に至ったときと比べて、やや低額になることが多いようです。

ただし、このケースのように、未だにご主人が女性と付き合っているというのであれば、それも踏まえての判断になるため、かならずしも金額は低くならないことも考えられます。

<ポイント2>
夫と別居する場合は早めの生活費の請求を

また、夫に対しては、当面別居をするのであれば、その間の生活費を請求することが考えられます(婚姻費用分担請求)。 そうすると、夫から離婚調停の申立をすることも考えられますが、夫からの離婚請求は、いわゆる有責配偶者からの離婚請求になるため、特に未成年のお子様がいる場合はかなりハードルが高くなります。とはいえ、離婚調停への対応も行うことが必要になってきます。

 

夫と離婚し、相手の女性にも慰謝料請求をするという場合には、離婚調停と慰謝料請求の調停を併せて家庭裁判所に申立てることもできます。この場合は双方話し合いがつかなければ、家庭裁判所に離婚訴訟と慰謝料請求の裁判を起こすことができます。

このように、夫あるいは女性に対して慰謝料請求をするにしても、どういう方法がよいのか、手順や証拠の有無といった専門的な知識、判断が必要になります。そのため、弁護士に相談の上、進め方を検討されることをお勧めします。

ケース2夫が離婚に応じてくれず、生活費も払ってくれません。

ケース2

私は産後体調がすぐれず、思うように家事ができないのですが、夫は全く家事を手伝ってくれず、「主婦の仕事ができないなんて人間以下だ」などと罵倒するようになりました。お金の管理も夫がしていて、何かにつけて文句を言ってきます。私は夫と別居することにしましたが、夫は「出ていったのはお前の方だ」といって、生活費もくれず、離婚にも応じてくれません。

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弁護士 片島由賀

<ポイント1>
離婚裁判になったときは離婚原因と一定期間別居が必要

そもそも話し合いで離婚する場合(協議・裁判所での調停も含みます)、何が原因で離婚に至ったかは問題になりません。 むしろ、離婚の際の金銭的な取り決めなどが問題となります。

ただ、裁判所での話し合い(調停)でもまとまらないときには、それでも離婚をしたいと思う側が離婚裁判を起こす必要があります。 離婚裁判では、法律で定められた離婚原因があるかが問題になるため、相手方が離婚に応じないときには、この離婚原因があることを証明していかなければならなくなります。

法律上の離婚原因としては、5つあります。

1. 配偶者に不貞行為があったとき
2. 配偶者から生活費を渡さない、家を出て全く家庭を顧みない(配偶者から悪意で遺棄されたとき)
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者がかなりひどい精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

このケースの場合には、夫にいわゆる精神的暴力や経済的な締めつけがある(モラハラ)というケースです。 強いていうと「性格の不一致」として⑤の離婚理由にあたるかが問題になってきますが、夫が強硬に離婚に反対し、精神的な暴力などなかったと主張してくると、証明が困難なこともあり、早期の離婚は難しくなってしまうことになります。

たいていは一定期間の別居で元の結婚生活に戻ることが難しいとの認定になることが多く、結婚期間の長さによりますが、おおよそ3年以上であれば、比較的離婚が認められやすいといえます。

<ポイント2>
夫が離婚を争うなら早めに生活費について調停申立すべき

夫が離婚しないと言っている場合には、離婚まで時間がかかる可能性が高いため、その間の生活費の支払いを求めた方がよいでしょう。話し合いができないようなら、離婚調停と一緒に婚姻費用分担調停も申し立てる必要があります。 婚姻費用の支払いが認められたときでも、別居のときからではなく、申立のときからになることがほとんどなので、早めに行いましょう。

特にこういった夫からのモラハラがあるといったケースの場合、夫と今後離婚に向けての話し合いをしても平行線のままで、精神的に大きな負担になることが多くあります。弁護士に窓口になってもらうことで少しでも心理的負担を軽くすることもできますので、話し合いでの解決が難しい、あるいは長引きそうであれば早めに弁護士に相談する方がよいでしょう。

ケース3夫との熟年離婚を考えていますが、今後の生活が不安です。

ケース3

夫と結婚して30年以上になります。夫は会社勤めでまもなく定年を迎えます。私は結婚後ずっと専業主婦をしていました。子供達はすでに成人して社会人になっています。 夫とは性格面や金銭感覚の違いで、既に数年前より家庭内別居の状態です。

ここ最近、夫の両親の介護問題が出てきたこともあり、離婚を考えるようになりました。 夫が退職時に受け取る退職金や、これまで二人で築いてきた預貯金は分けてもらえるのでしょうか。まだ年金を受け取るまで期間があるため、離婚すると年金を受け取るまでの生活が不安です。

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弁護士 片島由賀

<ポイント1>
分与対象になりそうな財産を明確に・生活費相当の保障が認められることも

結婚後別居までに形成された資産があれば、その半分を財産分与として請求できます。 ただし、不動産の場合住宅ローンが残っていて、オーバーローンであれば、分与すべき財産がなく、むしろマイナスになる可能性も出てきます。 オーバーローンでない場合には、不動産をどちらが取得するか、決める必要があります。仮に夫が取得するのであれば、不動産の現在価値の半分相当をご相談者様に分与する必要があります。

まもなく夫が退職するのであれば、退職金も分与対象財産になりえます(ただし、結婚期間と稼働年数に応じて按分した金額を、退職金が支給されたときに分与することになります)。 このケースの場合、ご相談者様が専業主婦なので、これから働くといっても年齢的にもなかなか職に就くことが難しいでしょう。

ご相談者様が相続で特に得た資産もない場合は、このケースの場合慰謝料が認められにくいため、財産分与で認められる額が多くなければ、補充的に離婚後、経済的に自立できるまでの生活費相当の保障が認められる(扶養的財産分与)可能性もあります。

なお、財産分与で対象になるものは、夫婦が結婚してから、共同で築き上げた財産(いわゆる共有財産)になりますので、夫婦がそれぞれ独身時代に貯めていた財産や、独身時代に作った借金、結婚後でも相続によって取得して財産などは、特有財産といって、基本的に財産分与の対象になりません。

また、このような特有財産であっても、共有財産が入るのと同じ口座に入金されていて、混同してしまい、区別がつかない状態になっているときは、特有財産と扱われない可能性も出てきます。

 

分与割合については、夫名義の土地・建物,預金でも、結婚後に取得したものであれば、その維持に妻の貢献があるとみるのが相当ですので、たとえご相談者様が専業主婦でも、家事・育児などを担ってくれたからこそ、夫は外で仕事に専念できたとみて、半々とするのが一般的です。

 

<ポイント2>
離婚の際には忘れずに年金分割の手続きを

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の被用者年金にかかわる報酬比例部分の年金額の算定の基礎になる、標準報酬を分割することになります。 (基礎年金部分や年金基金、企業年金などは対象となりません)

分割の割合については、最大で5割が上限ですが、当事者で別に合意できれば、5割と異なることも可能です。これとは別に婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降の扶養に入っていた配偶者の、いわゆる第3号被保険期間中の、相手方の厚生年金の標準報酬を分割する、3号分割というのがありますが、分割割合は合意分割と異なり、当然に保険料納付記録等を2分の1の割合で分割されます。

年金分割の請求をする場合は、まず年金事務所で、「年金分割の情報通知書」という書類を発行してもらうことになります。 分割を受けると、厚生年金受給資格に応じた年金を受給することになりますが、自分が年金を受け取る年齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。

ただ、一旦分割をすると、分割を行った元配偶者が死亡しても、自分の厚生年金受給は分割後の上乗せになった金額を受けられることになります。

このように、結婚期間が長期にわたる場合の財産分与は複雑になることが多く、また夫の財産が十分に把握しきれていないこともあります。 特に熟年離婚を考えている女性は、現在専業主婦である場合は離婚後の収入確保が困難なため、年金受給まで期間がある場合、相手方から受け取れそうな財産分与(あるいは慰謝料)などで十分か、見極めが必要です。 離婚する時期とあわせてよく検討が必要なため、弁護士に相談して進め方を決めることをお勧めします。

ケース4夫と子どもの親権のことで対立しています。

ケース4

夫の暴言・無視、夫の両親が家庭のことに介入するなどに耐えられなくなり、子供達を連れて実家に戻りました。 離婚の調停申立をしたところ、夫はさらに面会交流の申立とともに親権を求めてきています。 私はパート勤めで給料が少ないのですが、親権は取れるでしょうか。また、面会交流はどのくらいの頻度で応じればよいのでしょうか。

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弁護士 片島由賀

<ポイント1>
親権者は子どもの成長にはどちらの親がみるのがふさわしいかで決まる

離婚の際には、親権者をどちらにするのか必ず決めなければならない(民法819条1項・2項)、と法律で定められています。

親権者の適格性については、子どもをみる際の環境がどうか、子どもの成長にとってどちらが面倒をみるのがふさわしいかによって判断します。つまり、「子の福祉」を尊重しますが、一般的には、今みている親が虐待をしているとか、育児放棄をしているといった状況がない限り、できるだけ現状維持になることが多いです。

子どもをみている親(多くは妻)が収入が少ないときは、通常収入がある方が養育費を支払うことで解決するため、あくまでも付加的に考慮されることになります。 ただ、養育費については面会交流とからんで紛争が激化するケースもあります。

 

現に妻が子どもたちをみていて、特段問題がない(育児放棄、虐待がない) のであれば、親権者が妻になる可能性が高いです。

<ポイント2>
子どもと夫と面会交流には日時・場所などきちんと取り決めを

ただ、夫との面会交流については、特段制限すべき事由もないので、頻度や時間、場所等について夫と取り決める必要があります。 子どもがまだ小さく、受け渡しのとき妻が夫と会いたくないのであれば、他の親族に協力してもらう、あるいはFPICなど第三者機関を利用することも考えるのも一つです(ただし、相手方である夫の同意が必要で、別途費用もかかるため、どちらがどのように費用を負担するかも決めておくべきでしょう)。

特に面会交流については、感情的な対立から、調整が難航することもあります。弁護士のような専門家の手助けを受けながら、環境を整えていくとよいでしょう。

ケース5夫の暴力により家出、面談を求められ怖いです。

ケース5

夫は2年前に失業しましたが、定職に就かずパチンコなどギャンブルにはまるようになりました。家計は主に私のパートの収入と、私の実家からの援助を頼っています。夫は失業してから酒が入ると度々暴力を振るうようになり、最近では子供達にも暴力を振るうようになりました。 このままでは精神的・経済的に辛いため、離婚を考えて子どもたちを連れて実家に戻ったところ、夫が実家に押しかけ面談を求めてきて怖いです。

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弁護士 片島由賀

<ポイント1>
夫からの面談制限には保護命令申立の検討を

夫が実家に押しかけ面談を求めてきているということですので、保護命令の申立をすることが考えられます。
保護命令の要件は、
 ➀配偶者からの身体に対する暴力ないしは被害者の生命または身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫があること
 ➁今後さらなる身体への暴力によりその生命身体に危害を受けるおそれが大きいこと

となっていますが、夫から度重なる暴力があり、実家に押しかけてきて面談を求めていることから、仮に会ったりすればさらに暴力を受けるおそれが大きいといえますので、要件は満たすでしょう。

なお、申立にあたっては、被害者が事前に配偶者暴力相談支援センターや警察に相談したことが基本的に必要になりますので、まずは警察などに被害相談に行くべきでしょう。 申立の内容としては、接近禁止命令になりますが、この場合実家の親族に対しても、つきまといの可能性があるため、親族等への接近禁止命令の申立も考えられます。申立の際には暴力の証明になるもの(診断書・写真)の提出が必要なため、早めに取っておいた方がよいでしょう。

 

<ポイント2>
離婚調停・裁判に備えての証拠の確保が重要

また、離婚については、話し合いの解決が難しいことが多いため、通常は上記と別に離婚調停の申立をすることになります。 保護命令の申立をするときはもちろんのこと、DVがらみの場合、相手方が離婚自体しないと争うこともしばしば見られます。そのため、裁判になったときに備えての証拠(怪我、破壊物の写真、診断書の入手、メール、日記、手控え、カレンダーに記載したメモなど)の確保が重要になってきます。

 

特に離婚の話を進めるようになると、夫との直接のやりとりは難しいことから、弁護士に窓口になってもらい手続きを進める必要が出てきます。 また、保護命令の申立にしてもどういった内容を裁判所に申し立てるか、証拠は揃っているかなど、専門家の視点が必要になってくることもありますので、早めに弁護士に相談をするとよいでしょう。

ケース6収入があがった元夫に養育費を増やしてもらえますか?

ケース6

離婚後、元夫が転職して給料が上がったと聞きました。私は離婚前と比べ、パートの給料が下がり、生活が厳しいです。元夫に一度決めた養育費を上げてくれるよう、求めることができますか。

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弁護士 片島由賀

<ポイント1>

養育費の金額増額の話が付いたら公正証書の作成を

その場合には、まず元夫と話し合いをして、養育費を上げてもらうように求めることになります。 仮に話し合いがついて、養育費の金額を増やすことを、元夫が承諾したときでも、確実に支払いをしてもらえるようにすることが大事なので、できるだけ公正証書にしておくべきです。 (支払いが滞ると別途裁判所に養育費についての申し立てをしなければならなくなるため)

もし、元夫が決めた養育費を支払わず滞ったときは、元夫がサラリーマンであれば、公正証書に基づき元夫の給与債権を差し押さえて強制的に未払分の回収が図れることになります。

 

<ポイント2>
養育費増額の話がまとまらないと家庭裁判所の調停・審判で

元夫との話し合いがもの別れで終わったときは、調停あるいは審判で決めてもらうことになります。その場合は、養育費算定表に基づいて決めることが一般的です。

現在は元夫が収入や資産を持っているが、将来にわたって確実に支払いを受けることが期待できない場合には、決めたあとに事情変更がある程度あることを前提に、一時払いとすることもできますが、通常は分割払いにすることが一般的です。

 

<ポイント3>
養育費の差し押さえは一部不履行でも可能

なお、養育費などは一般の債権と比べて差押可能な範囲が拡大していて、一部が不履行であれば、期限がきていない債権でも差し押さえができます。また、給与から税金・社会保険料などを控除した後の1/2まで差し押さえができます。 元夫と直接話し合いをすることに抵抗がある、あるいは元夫の所在がはっきり分からない場合は、元夫の所在の調査・話し合いも含め弁護士に依頼する方がスムーズにすすむことがあります。

その後の進め方も含めて早めに弁護士に相談をした方がいいでしょう。

ケース7中小企業の社長をしている夫、会社の財産等も財産分与の対象になるの?

ケース6

夫が家業で会社を営んでおり,私も役員兼実際の仕事をしています。離婚の話が出ていますが,会社の財産などが財産分与の対象になるのかを巡ってもめています。 どの範囲が財産分与の対象となり、分与が認められますか。

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弁護士 片島由賀

<ポイント1>

財産分与の対象になる財産の範囲や金額の整理がより重要

特に中小企業の場合、会社の財産と個人の財産がはっきり分かれていないこともあり、離婚になったとき財産分与の対象となる範囲や金額などで揉めることが多いです。

たとえば、会社がある土地が個人(ご相談者)名義であるが、先代から相続により取得したものである場合は、婚姻後夫婦が協力して形成した資産にあたらないため、分与対象財産にはなりません。 ただし、先代から預貯金を相続し、そのお金が結婚後も主に使っている普通預金口座に入金されていた場合は、定期など別口座に入金されたときと違い、共有財産と一緒になってしまっているため、区別がつかない状態ですと財産分与の対象になる可能性があります。

<ポイント2>

会社の株式の評価をきちんと行う必要

また、会社の株式を夫が持っている場合には、離婚の際にその処理をどうするかが問題になります。中小企業の場合、通常市場での取引はされていないでしょうから、決算書などの書類から評価をする必要が出てきます。

さらに、ケースのように奥様も会社の経営面に関与していた場合は、分与割合が問題になる可能性があります。

このように、夫が会社経営をしている場合、どこまで財産分与の対象になるか、あるいは評価の仕方などについて専門的な知見が必要になります。そのため、財産分与の見通しや今後の方針などを弁護士とよく相談する方がよいでしょう。

ケース8公務員の夫と離婚する場合特別な問題などあるでしょうか?

ケース8

夫は大学卒業後長年公務員として官庁に勤務をしています。今般、夫から離婚の話が出てきています。 今後、夫と離婚の話し合いをするにあたって、夫が公務員であることから来る、特別な問題などあるでしょうか。

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弁護士 片島由賀

夫の職種にもよりますが、一般的にいえば夫が公務員である場合であっても、 そうでない場合(夫が会社員であるとき)と比べて問題になることが特段別であるとはいえません。

<ポイント1>

退職まで数年以内の場合退職金(退職手当)が財産分与の対象になりうる

ただ、通常熟年離婚に近くなると分与対象財産にあたるかで問題になる、退職金(退職手当)について、夫が公務員の場合は年齢によりますが、特に数年以内に退職をするという場合、ほぼ確実に退職時夫が退職金(退職手当)を受け取るといえるケースが多いといえます。

そのため、会社員の離婚以上に、退職金(退職手当)が財産分与の対象とされるといえます。

<ポイント2>

多めの年金受け取りが可能になることも・婚姻費用,養育費の確実な支払いが確保

また、年金について現在は一元化されましたが、公務員の場合共済制度により、一般の会社員よりも受け取る年金額が多いケースもあるといえます。 そのため、年金分割の手続きをきちんと取ることで、年金の支給開始年齢になって以後も確実に基礎年金に加えて共済部分の年金も受け取ることが可能になります。

夫が公務員の場合は、よほどのことがない限り収入も安定しており,また勤務先が国ないしは地方公共団体ということもあって、合意により決められた金額については、婚姻費用、養育費といった月々の支払いとなるものも含め支払いを確実に受けられる可能性が高いでしょう。

ただ、今後は給料の減額等によって、一旦決めた婚姻費用・養育費の減額が 問題になることもありえますが、これについては一般企業に勤める会社員と同じ問題といえます。

特に退職金に関しては、夫の協力がないと金額や場合によっては支給時期も分からないことがあります。夫が退職金見込額を教えてくれない、またそれ以外の財産も明らかにしてくれない、という場合は早めに弁護士に相談して、対応を検討した方がいいでしょう。

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