離婚問題トピックス

離婚後の子どもとの面会や親権

2013年5月13日 離婚と子ども

 離婚後の子どもとの関係

 離婚する際に,未成年の子供の親権者とならなかった方の親御さんから,離婚後に子どもと会うことが出来ないとのご相談をお受けすることがあります。そのような場合,子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行う面会交流の実現を相手方に求めることになります。

 

 ○子どもとの面会交流

 面会交流をするかどうか・するとしてその内容については,まずは元配偶者と話し合って決めます。話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,裁判所での手続きにより(調停や審判),面会交流に関する取り決めをします。

 子どもとの面会交流は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があると考えられています。そのため,裁判所での手続では,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境や健康状態等を考えて,子どもに精神・肉体面で負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。これに関連して,裁判所家事調査官の調査が行われることがあります。

 話合いがまとまらなかった場合には裁判所が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。面会交流は民法上,離婚の際の協議事項とされ,裁判所は調停等でも協議するよう求める傾向にあります。そして,裁判所は,虐待等の事情がない限り,子どもの健全な成長にとって,養育・監護していない親との面会は重要と考えているようです。

 

 ○親権者の変更

  離婚後に子どもの養育監護環境などが変化して,親権者とされた親よりも親権を持たない方の親のもとでの養育監護が望ましい等の状況が出てくれば,親権者の変更を求めることが出来ます。家庭裁判所での調停や審判が必要となりますので,こうした手続きの申し立てをする必要があります。

 離婚後に未成年の子供の成長のために親権者を変更する必要が生じたか否かが調停や審判での大きなポイントとなってくるところです。

 

 様々な親子間の事情が問題になってくるところであり,ケースバイケースの対応が必要となります。詳細はご相談ください。

 

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