2013年5月13日 離婚と子ども
離婚後に子どもの教育費や医療費等をどうすればいいのかというご相談を受けることがあります。
離婚をしても親には未成年の子供を養育に関する義務(扶養義務)があり、この義務は親権者であるかどうかにかかわりません。養育費という形で負担することになります。通常は離婚後、親権者とならなかった親から、子どもの親権者となった親に、養育費が支払われます。
20歳までとされる例が多いです。子どもが20歳に達すると働くなどして自分で生計を立てることができるとの考えがあるからです。ただし、最近は子どもが大学進学をすることも多いため、子どもが大学を卒業するまでの支払を求めることもあります。
養育費の支払いは一括か分割か・支払時期・支払方法などを明確に決めておく必要があります。一時金とする方法もあります。もっとも,通常養育費の支払いは,毎月決まった金額を毎月いつまでに金融機関に振り込むのが一般的です。
養育費の相場としては、養育費の算定方式・算定表が大きく参考にされています。ただし,話し合いの中で養育費の相場にとらわれない内容を決めること自体は可能です。
したがって,養育費の金額は夫婦で話合いが付けばその金額となります。仮に,話合いが付かなければ離婚調停や離婚裁判の中で決めます。離婚がすでに成立していれば,養育費の調停・審判で、父母の収入や財産、生活状況を考慮して決めることになります。
ちなみに,養育費の相場に影響を与える養育費算定表は,子どもの数,年齢構成ごとに表がまとめられています。養育費を支払う義務のある親と支払を受ける権利のある親の年収を表に当てはめることで,養育費の額の目安(相場)が分かるようになっています。養育費算定表の目安(相場)には個別の事情が考慮されることがあります。こうした事情として,私立学校の学校教育費,住宅ローンの支払い等があります。ただし,あくまで,養育費算定表の目安(相場)の幅が優先されることが多いです。
決まった養育費が支払われない場合には,給与やその他支払う義務を負う方の財産の差押え等(強制執行)を行うことになります。
調停や審判の場合には,差押え等(強制執行)の申立てだけで十分です。話し合いで決めた場合には,公正証書で決めた内容をまとめておかないと差押え等(強制執行)の申立て以外に,裁判所への申立てが別途必要になります。ご注意ください。
養育費も色々な問題がケースごとに生じます。詳細はお問い合わせください。
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