離婚問題トピックス

浮気(不倫・不貞行為)と慰謝料請求

2013年5月16日 離婚とお金

浮気(不倫・不貞行為)がある場合の慰謝料請求     

 不倫(不貞行為)があったとして,その相手や配偶者に慰謝料請求をしたいというご相談をお受けすることがあります。配偶者と離婚するか否かという問題を含め色々と問題があります。
 配偶者へも慰謝料を請求する場合は,離婚を決断された場合に多い印象です。

 

慰謝料請求に対するよくある反論

「結婚しているとは知らなかった」「夫又は妻が独身であると偽っていた」
 既婚者であることを知らず、そのことに注意していても分からない事情が存在した場合(いわゆる過失がない場合)は、慰謝料請求はできません。

  ただし,こうした事情で反論する場合には,独身者であると信じるだけの事情が存在しないと反論が認められない可能性があります。認められないケースも十分あります。


「婚姻関係は破綻していた」   
 不倫(不貞行為)を始めた時点で、婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料請求はできません。

 とはいえ、婚姻関係の破綻は、簡単には認められません。別居や離婚に向けた動きが具体化している等相当な事情が存在する必要があります。
 したがって、「もうすぐ離婚する」などという話を信じたとしても、慰謝料請求からそう簡単には逃れることはできません。

不倫(不貞行為)は証明(証拠)が重要

 配偶者の言動から不倫(不貞行為)をしているのではないかという話をご相談でお受けすることがあります。不倫(不貞行為)についての一番の問題は,配偶者や相手が不倫(不貞行為)を否定する場合です。
 配偶者や相手方が認めるケースも十分あります。否定する場合には証拠を集めて,裁判になった場合には証明できるようにする必要があります。
 証拠として代表的なものは,次のようなものです。

・ 写真 ・・・ 不倫(不貞行為)を暗示する内容の写真,単に二人で歩いているだけの写真では      

不十分なことがあります

・ 日記や手帳 ・・・ 不倫(不貞行為)の相手方が肉体関係やそれを暗示する内容を記した日記や手帳。

・ 手紙やメモ類 ・・・ 不倫(不貞行為)の相手方の書いた手紙は。相手方との肉体関係等を示す記載があれば,不倫(不貞行為)の大きな証拠となります

・ メール ・・・ 単に相手方と何度もやり取りをしているだけでは不十分です。相手方との肉体関係等を示す記載があれば不倫(不貞行為)の証拠として大きな意味をもちます。

・ 携帯電話の記録 ・・・ 単に通話履歴があるだけでは不十分です。通話内容の録音があればベストです。他の証拠を補強する意味が多いでしょう。

○慰謝料請求のバリエーション

  離婚を決意する場合には,相手方だけでなく配偶者にも慰謝料を請求することがあるため,請求のバリエーションは色々と考えられます。

1 離婚せず,不倫(不貞行為)の相手に請求する

2 離婚を決意して,離婚手続きと慰謝料の請求を不倫(不貞行為)をした2人にする

交渉により解決しない場合には,離婚調停と一緒に慰謝料請求をするケースと慰謝料請求(不倫(不貞行為)の相手方)に裁判をするケースがあります
 離婚調停がまとまらない場合には家庭裁判所に離婚訴訟(セットで慰謝料請求訴訟)の裁判を起こすことになります。

離婚は交渉により解決した後で,不倫(不貞行為)の相手方に裁判をするケースもあります。
3 離婚後に,(元)配偶者と不倫(不貞行為)の相手に慰謝料請求をする


  仮に離婚を決意したのであれば,問題を一気に解決した方が早期の解決に結びつきます。可能であれば3者で解決した方が無難です。  
※いわゆるダブル不倫(不貞行為)のケースでは双方の夫婦で1~3の状況が当てはまります。

○慰謝料の金額

〈慰謝料算定の考慮要素〉

以下の点を含め,様々な要素が考慮されます。
 ・婚姻期間や婚姻生活の状況
 ・不倫(不貞行為)の態様(期間や頻度,中断の有無,発覚後再開したか,妊娠など)
 ・婚姻関係への影響(離婚の危機に追い込んだか等)

〈慰謝料額の内容〉
 一般に、不倫(不貞行為)の慰謝料相場は「数十万円~200万あるいは300万円」などと言われています。   
 先ほどの考慮要素にもよりますが,不倫(不貞行為)が発覚した後に再開したケースや発覚後も交際を続けたケース,不倫(不貞行為)発覚を契機に離婚に至ったケースでは慰謝料額は高額化する傾向にあるようです。

 また,配偶者に対しては,不倫(不貞行為)とは別に離婚に伴う慰謝料が生じうる可能性があります。→詳しくは離婚に伴う慰謝料

 ケースごとで異なりますので,詳細はお尋ねください。

慰謝料以外にどこまで請求できるの?

〈探偵等の調査に要した費用等〉   
 調査費用については,一定限度で認めた裁判例はありますが、必ずしも不倫(不貞行為)との因果関係が認められるとは限りません。 その他精神的な苦しみから病院に通院した費用等も因果関係が認められない傾向にあります。
〈2人を別れさせること〉
 裁判を起こしても、こうした請求を認めた例はなく,判決では難しい傾向にあります。
 ただ、話し合い解決をする場合には,別れる動機付けを持たせることは可能です。たとえば,「今後一切連絡をとらない」という内容のほかに、連絡を取ったことが判明した場合に違約金の支払いをするという内容を設けることがあります。

 

 ケースによって異なりますので,詳細はお問い合わせください。

 

 

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