前回、養育費と面会交流は別物であるので、養育費の支払いを受けていなかったとしても、面会交流を拒否できるかといえばそうはならない場合がありうる(むしろその方が多い)ことをお話しました。
今日はその続きです。
養育費の支払い云々とは別に面会交流の申立をされたら、対応しなければならなくなるということは前回お話したとおりです。
ただ、そうはいっても、たとえば面会交流にあたり子どもが拒否の意思を示しているときや、子どもをみていない親からの面会交流の申立が子どもへの本当の愛情からというのではなく、離婚自体の引き伸ばしを目的にしていたり、慰謝料、財産分与についての譲歩を引き出すためのものであれば、真に子どもの成長にとって有益な面会交流になるか疑問が生じます。
こういった場合には、子どもの意向を慎重に調査するなどして、面会交流を実現するべきか検討する必要があるでしょう。
また、面会交流の実施を拒むことが困難な場合には、かつての精神的なDVなどを理由に、直接相手方との連絡や同席をしたくないのであれば、親族や友人などに協力を求めることを考えるのも一つです。FPICなどの第三者機関を利用することを検討することもありえるでしょう。最近ではそれ以外にも子どもの面会交流の手助けを行う機関・団体もあるようです。
そういった親族・友人の協力を得られない、第三者機関の利用も難しければ、面会交流について条件を整える、あるいは再考を求めるため調停の申立を行うのもありえます。
要は子どもの成長・事情の変化に応じて、養育費・面会交流いずれも再度見直すことが必要になりうるとの発想で対応することが大事だと思われます。
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