法律のいろは

離婚調停について(その㉑)

2013年11月17日 更新 

 調停離婚をすることの合意ができて、親権者も一方にする旨話合いで決まったものの、配偶者(通常妻のことが多いと思いますが)や子どもの姓を離婚後も婚姻中の姓にするように求めたり、あるいは元の姓に戻るように求めることがあります。

 離婚をした以上、自分のところの姓を名乗ってほしくないから元に戻してほしい、とかそれ以外にも色々事情があると思います。場合によっては、夫婦の意向というよりも、その他双方の親族の意向が働くこともあるでしょう。

 ただ、姓は離婚後に社会生活を送る上で色々な面にわたり影響があるものです。特に就学中の子どもの場合はできるだけ学年の途中で姓が変わることを避けたいということもあるでしょう。そのため、離婚後も婚姻中の姓を名乗るというケースも結構あるのではないかと思います。

 ですから、たとえ一方がどちらの姓を名乗るかにこだわっていて、それに他方も同意していたとしてもその内容に拘束されるような形をとるのはできるだけ避けた方がよいでしょう。

 もし、子の姓を名乗るかについてこだわっている当事者がいて、その姓にすることに応じれば離婚するという場合には、なぜこだわるのかという理由までよく確認をする方がよいでしょう。

 いずれにしても、どちらの姓にするかについて合意をしても、その後の手続き(離婚の際に称していた氏を称する届を行う・氏の変更許可の申立てをする)をとるかどうかは姓を変更する当事者の意向にゆだねられますので、強制することはできません。

 しかし、もし合意をしていたにもかかわらず、そのとおりにされないときは、合意に反したことにより精神的な苦痛を受けたといって、他方より慰謝料請求される可能性がなくはありません。

 そういう意味でも、姓をどうするかということについては、慎重に考える必要があるでしょう。

 

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