法律のいろは

認知について(その①)

2014年1月14日 更新 

 本日,最高裁で認知に関する判断が出されました。そのため,この判決について触れて行こうと思いますが,前提として今回は認知に関する基本的な話について触れていきます。

 

 そもそも,認知とは,法律上の結婚をしていない父と母から生まれた子供と父・母に法律上の親子関係を作るものと簡単には(厳密ではありませんけど)いうことができるでしょう。イメージとしては父親が自らの意思で子供を「認知する」というイメージが強いところですが,裁判で強制的に認知してもらう方法もありますし,法律上は母親の認知ということもありえます。ただし,子供を出産した事実から認知の意思を示すことなく法律上の母子関係は成立すると考えられていますから,主に認知が問題となるのは父子関係についてです。

 

 一つ注意するべき点は,認知は既に法律上の親子関係(父子関係)がないことを前提とするものです。ですから,既に母親の夫との間で法律上は親子関係が成立している場合(以前触れましたように,結婚中に生まれた子供は原則として夫婦の子供と推定されます)には,その親子関係を否定しないと認知はできません。先日触れた嫡出否認の訴えができない場合(でかつ必要な場合)には,認知にハードルが出てくるところです。

 

 先ほど触れたように,認知というと親の意思が重視されるというイメージがありますが,裁判で強制的に認知してもらう場合には実際の血縁関係が重視されますし,認知が無効であるという主張も実際には主に父子の血縁関係がなかったという事実に基づくものです。

 

 認知は子供の生前であっても,母親の承諾があればできますが,子供の生まれた後になされることもありえます。子供の生後に認知がなされた場合は,原則として子供が生まれたときにさかのぼって法律上の親子関係が生じます。特に,子供の親同士が結婚した後に,左記に生まれた子供を認知した場合はその時点から法律上結婚から生まれた子供という扱いを受けます。

 

 今回の裁判で問題となったと思われるのは,法律の定めに次のようにあるためと考えられます。一方では,認知をした父・母は,認知の取り消しができないと定められています。他方で,子供や利害関係人は認知が血縁に基かないものであることを主張して認知の無効を主張できるとされています。「利害関係人」に父が含まれるのか・父が無効を主張できるとすると,認知の取り消しができないことと矛盾するのではないかということが問題となってきます。

 この点に結論を出したのが,本日の判断と言える気はします。詳しくは次回に続きます。

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