法律のいろは

離婚と財産分与(その㉛)

2014年2月10日 更新 

 前回、相手方が通帳や取引履歴といった財産関係の書類の開示に協力してくれない場合どのようにしたらいいのかということをお話しました。

 今回は、相手方が契約をした保険について内容を開示してくれないときにどうしたらいいのか、触れたいと思います。

 通常、財産分与の際には夫婦それぞれの保険については、離婚時それぞれが引き継ぐというのが一般だと思います。しかし、保険契約については、すべて他方がしていて、自分は保険証券すらないということもなくはないかと思います。ことに子ども名義の学資保険の場合にはそのようなこともあるのではないかと思います。

 こういったときでも、前回同様、

① 弁護士会を通じての照会

② 裁判所を通じての調査嘱託など

を使えるのは同じです。

 ただ、銀行口座を調査するには少なくとも銀行名・支店名がわからないと難しいのと、保険の場合は少し異なります。というのも、保険の場合、保険会社が特定できなくても、社団法人生命保険協会へ照会することで、そこに加盟する(主だった保険会社は加盟しています)保険会社から回答を得ることができるからです。

 その際、保険契約の内容(契約年月日、保険契約の種類、証券番号、保険期間、保険金額、保険契約者、被保険者など)を教えてもらうことができます。

 もっとも、保険についてはたいてい引き落としで保険料を支払っていると思いますので、通帳の履歴を見ればどこの保険に入っているかは通常わかるのではないかと思います。

 ですから、相手方が通帳の履歴の開示に協力しないため、どこの保険会社に入っているのか見当がつかないというときに利用するといいと思います。

 

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