法律のいろは

離婚と親権その⑳(親権者の変更⑥)

2014年2月11日 更新 

 未成年の子どもが就学中で、小さいときは母親が親権者とし、一定の年齢になったらむしろ父親に親権者になってもらいたい、そんな形で親権者を決めることができるでしょうか?

 最初の頃にお話ししたように、離婚の際には必ず親権者を決めなければならないとなっていますが、上のようなケースだと親権者が時期によって異なってくるものの、必ず一方がなる以上、可能なように思えます。

 しかし、このような親権者が変更するにあたって、上記のような期限・あるいは条件を付けるとなると、通常は特段の事情がない限り子どもが成人になるまで親権を行使すべきはずのものに制限を加えることになるため、親権の一部の制限・あるいは放棄となると考えられます。

 このように一見明確な基準により親権者が決まっているようにみえても、子どもにとってみると現状で監護能力や環境などに特段問題がなくても、変更されてしまうことになり、かえって子どもにとって負担になる可能性があります。

 ですから、このように親権者の変更にあたり条件や期限をつけるのは、子どもの利益を考えると好ましいとはいえません。

 もし、それでも親権者を一方から他方に変えないといけないというのであれば、親権者変更の申立てにより、調停ないし審判で行い、通常は家庭裁判所調査官が子の監護状況などを調査の上、本当に親権者を変更する必要があるか、その意見を踏まえ、話し合いにより変更(調停)か、裁判官が判断する(審判)のがよいでしょう。

 あるいは親権者を定める際に、子どもの通常の養育監護を担当する親を監護者と定め、親権者は主に財産管理を行うという形で定めておくのも一つではないかと思います。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。