法律のいろは

不貞行為の慰謝料請求はいつするのがいいの?(1)

2015年1月9日 更新 

 不貞行為と慰謝料請求については、以前コラムで何回か取り上げました。どういった場合に請求できるか、その場合にどんな証拠があるといいのかといった細かい話については、そちらにゆずるとして、今回は慰謝料請求をする場合、いつ請求すると金額が多く認められやすいか、という点を取り上げたいと思います。これについては、離婚の相手方(夫または妻)に対して慰謝料請求する場合と、不貞行為の相手方に対して慰謝料請求をする場合に分けて考える必要があります。

 今回は離婚の相手方(夫または妻)に対して慰謝料請求をする場合についてみてみます。よほど急いで離婚をしないといけない事情(たとえば早く再婚をしたいなど)がない限り、離婚前に話をつけてしまうのがよいでしょう。

 不貞行為が原因で離婚に至ったという事情だけをみれば、離婚前に請求しても、あとで請求しても金額的には変わりはありませんが、離婚前と比べて、離婚後の請求の場合、不貞行為をした相手(夫または妻)は、「お金を積んででもいいから早く離婚したい」という、離婚への動機付けのようなものがなくなるため、金額が低くなりがちです。支払い方法も分割で、となることもありえます。そうなると、話し合いでの解決は難しくなり、裁判手続きによる必要がでてくる可能性もあります。解決までに時間がかかり、その割には結局のところ金額がさほど取れないということにもなりかねません。

 また特に協議離婚の場合には、協議離婚書や合意書の条項にも注意する必要があります。慰謝料額について一旦保留にする場合には、慰謝料額についてあとで話し合いで決められるようにしておきましょう。名目のいかんを問わずお互い債権債務は負わない、といったいわゆる清算条項を入れてしまうと、その後慰謝料が一切請求できなくなるので注意しましょう。
 
 不貞行為の相手方への慰謝料請求はいつがいいのか?については次回お話したいと思います。

 

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