法律のいろは

離婚後の面会交流(親権者の再婚は影響するか?)

2015年1月17日 更新 

 未成年の子供がいる場合に,離婚後親権者にならなかった方の親は子供との普段の触れないがない例が多い印象があります。そのため,面会交流は,親権者にならなかった親にとっては子供との数少なくなったふれあいの場であり,大きな意味を持つものではないかと思われます。筆者の感想として,最近は可能な限り(子供に大きな負担をかけるような事情が存在しない限り),できるだけ面会の実現を何かの形で行おうという動きが家庭裁判所の調停等の進め方でも増えてきた気がします。

 離婚後には子供の親という立場はあるにしても,元夫婦の間で連絡をすることは少なくなるでしょうし,突然子供との面会交流の頻度を下げてほしいと言われれば,親権者にならなかった親には不満が出てくるところです。逆に親権者親にとっては,なぜ相手が理解してくれないのかという繁閑が出てくるかもしれません。

 離婚後の環境の変化の内容によっては,そのままの面会交流を続けることが子供にとって大きな負担になることはありえます。その中に,親権者である親が再婚したというのはあたるのかが今回の問題です。同じ再婚でも,連れ子養子に子供がある場合とならない場合がありうるところです。
 ここで,再婚したから当然にそのままの面会交流を続けるのが好ましくないということにはならないものと思われます。子供への影響はケースバイケースであると考えられるためです。もちろん,子供が再婚相手と慣れるために元々の親と頻繁に会うことが混乱をもたらす可能性自体は考えられるところです。子供に再婚相手,特に養親になった場合に慣れさせる必要があるのはいえるところですが,面会を制限するのが好ましいかどうかは子供への実際の影響を見極める必要があるように思われます。

 突然会わせられないと言われた・納得いかないから間接強制手続きをすぐするでは,トラブルを拡大させるだけで,元夫婦子供にとって負担が大きくなることになりかねません。こうした話は難しい問題を含むものですが,元夫婦の間で子供の状況を含めた密な情報交換が必要と考えられます。その際に,専門家に相談しながら進めるのがトラブル回避のための方法の一つになりうるでしょう。

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