法律のいろは

交際相手から暴力を振るわれたときにできることは?

2015年1月18日 更新 

 最近はDVという言葉はもちろんですが、「デートDV」という言葉もしばしば聞かれるようになりました。  「デートDV」とは、交際している男女での暴力のことをいいます。一般的には中高生のような若いカップルの間での暴力についていうことが多いようです。   こういった、「デートDV」が起きる前に手立てを打とうと、中学生や高校生向けの啓発活動も行われるようになってきました。「デートDV」の当事者が大きくなり、DVの当事者になるケースも結構多いようで、未然に防ごうという試みです。   それでも「デートDV」の被害が発生したときには、何か手立てはあるのでしょうか。   DV防止法は、当初結婚という親密な間で行われる暴力を一般の暴力と区別して救済するというところが出発点になっていますが、平成25年の法改正で、交際関係にある場合でも一定の場合には適用されることになりました。   適用されるのは「生活の本拠をともにする婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営む交際の関係」にある(あった)男女の間での暴力等となります。   これをみると、いわゆる内縁関係にある場合とどう違うのかということになりますが、内縁関係(事実上の婚姻関経)にあるというためには、①結婚する意思を持っていて、②共同生活の実態が結婚しているのと同様の事情にある場合であることが必要とされています。   そうなると、②の事情はあるけれども、お互い結婚するつもりがないという場合は①の要件が欠け、事実上の婚姻関係にあるとはいえないとされてしまいます。   こういった場合にこれまでは保護の対象とされていなかったのですが、今回の法改正で保護されることになりました。  それでは、どういった場合は上記の保護対象とされる交際関係といえるのでしょうか。    次回に続きます。
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