法律のいろは

自転車による事故(4)

2015年4月26日 更新 

新年度になって入学シーズンだったり、転勤・転校をして新たな土地でのスタートを迎えられた方も多くいらっしゃると思います。ようやくそろそろ落ち着いてきた、という方もいらっしゃるのではないかと思います。

4月になると多くなるのが、自転車による事故、というニュースがインターネットでありました。最近は自転車事故でも高額の損害賠償が認められたりする場合も出てきて、ある自治体では自転車保険の加入義務化への動きを見せたという報道もありました。

 自転車については、上記のように強制加入保険になっていないという違いのほかに、さまざまなh市街がありますが、車両整備の店でも違いがあります。

 自動車の場合は、道路交通法上、整備不良車両の運転が禁止されていますが、自転車については適用がないため、自転車のブレーキの効きが悪かったりベルの調子が悪かったとしても走行自体はできることになります。

 ただ、いわゆるノーブレーキピスト(ブレーキがついていないタイプの自転車)については、省令や法令で基準不適合で交通の危険を生じさせるおそれがあるとして、取締の対象となっており、罰金が科されることになります。

 また、夜に反射器材や尾灯のついていない自転車を乗ることも禁止されていますが、罰則規定はありません。

 さらに自転車については、警音器(ベル)を付ける義務が課されていないですが、条例で、警音器を付けていない自転車は運転しないことという規定を設けている自治体もあるようです。

 こうみてみると、自転車については車両整備に関する規制が緩く、十分に法規制がされていない印象を受けますが、事故になったときに責任を問われる、あるいは痛い思いをするのは被害者もですが、運転していた本人でもあります。いざというときに備えて、保険加入を検討したり、車両の点検をすることも必要ではないかと思います。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。