法律のいろは

離婚後に婚姻時の氏を使うことを選んだ場合に,後で婚姻前の氏に戻すのに問題があるのでしょうか?

2015年6月7日 更新 

 結婚に伴って,氏(名字)を変えた方については,離婚によって結婚前の氏に戻るのが原則です。ただし,離婚をしてから3か月以内に結婚時の氏を使うとの届け出をした場合には,離婚前の氏を使うことができます。こうした事情は色々と考えられるところですが,その後やはり元の氏に戻す場合に何かハードルがあるのかについて,少し触れていきます。

 まず,法律上,氏(名字)の変更をするには,家庭裁判所の許可が必要となりますので,この場合も許可の申立てをする必要が出てきます。許可の申立てをすれば無条件で変更できるというものでもありません。法律上「やむをえない事情」があって氏を変更する必要がある場合に,許可が出されることになります。問題は,離婚前の氏(名字)を再度使うことに「やむをえない事情」が存在するかどうかです。

 こうした判断について裁判例は色々と出ているところではありますが,一般的には
 ・離婚前の氏(名字)が社会的にその方について定着しているか
 ・申立に不当な動機がないこと
 ・氏の変更によって,第3者が附則の損害を被る等弊害がないこと
 が基準にされているようです。

 氏が社会的に定着しているかはケースバイケースの判断にはなりますが,比較的長く名乗っていても定着していないという判断もあり,単に長く離婚前の氏を名乗っていたから定着していたとは言い難いところになっています。
 申立てに不当な動機がないかどうかは,申立にそれなりの理由が存在することが必要で,たとえば,離婚後に結婚前の自分の親と同居しているとか・実家を継ぐなどの事情があれば特段問題はないものと思われます。こうした動機には,離婚後に離婚前の氏を使うことになった経緯も考慮されることになります。ケースバイケースではありますが,離婚前の氏を使う必要性がないことが示されれば,大きな問題はないように思われます。
 最期に社会的な弊害に関しては,通常はそうした事情は考えにくいのではないかと考えられます。

 このように,自由にできると思われがちな氏(名字)の変更にもそれなりのハードルは存在します。

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