法律のいろは

不倫・不貞行為にあたる場合と慰謝料や離婚理由にあたらない場合はあるのか?(その④)

2015年6月9日 更新 

 不貞・不倫が離婚理由にならない場合等について,前回は双方に有責となる事情があるケースについて触れました。今回は,不貞や不倫を許した後で,再度離婚が問題になったケースについて触れたいと思います。

 不倫や不貞が,離婚裁判における法律上の離婚理由の一つであることはこれまで何度か述べました。一度過去に存在した不倫や不貞を許した後に,再度離婚が問題となった場合に,そこに至る原因が過去にあった不倫・不貞であるのかは相当問題になるかと思われますが,過去離婚理由が存在したことを,一度許した後で再度相手が離婚に反対する中で離婚の理由として主張できるのかがここでの問題となります。参考となる裁判例があるので,紹介いたします。

 問題となったケースは,夫婦の片方が不貞行為を行い,そのことが配偶者に判明後謝罪を行いもう二度としないことを述べたため,不貞を許すという意思を表明しました。その後性生活も復活するなどしましたが,不貞をしていない配偶者の側が不貞を疑われるなどの言動を取ったため,夫婦の中が悪化し別居とともに過去に不貞をした配偶者側から離婚を求めるようになったというものです。
 判決では,こうした経過から,現在は夫婦関係の修復は難しいと判断したうえで,一度許した不貞・不倫を理由に有責配偶者からの離婚請求だから離婚は認められないと主張することが許されるかを判断しています。ここでの注意点は,不倫・不貞によって夫婦の修復が難しいと言っているわけではなく,あくまでも有責配偶者からの離婚請求という言い分を述べることが許されるかどうかという点が問題になっていることです。
 前記の点について判決では,一度不貞・不倫を許しておきながら,その点を咎めて有責配偶者という言い分を出すことは矛盾した言動だから信義に反することを理由に許されないと判断しています。つまり,結論として,離婚請求は認められたというものです。ここでは破たんの原因が何であるかまでは明示されていませんが,不貞を過去した配偶者の離婚意志や相手方配偶者が自らの言動を改め復縁していく意思がないことを述べて言明日ので,必ずしも不貞・不倫により破綻したと述べるものではないように思われます。
 
 残る問題は「許した」というのはどういう場合なのかという点になりますが,内心の問題ですので,言動の内容やその後復縁したのか等様々な事情から考えていくことになろうかと思われます。

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