法律のいろは

再婚と面会交流への影響

2015年7月7日 更新 

 離婚の際に,子供の親権者となった方が再婚をする場合,相手と養子縁組をするかどうかは別として,事実上再婚相手が親に近い形になって新しい家庭を築くことはそれなりにあるのではないでしょうか?余談ですが,再婚相手との間には,養子縁組をしない限りは法律上の親子関係は成り立ちません。  こうした新たな家庭を築くにあたっては,離婚をした配偶者との間と子供との面会交流が障害になるのではないかという懸念が出てくるかもしれません。特に,再婚相手と子供との間で養子縁組をした場合には大きくなりうるところです。だからといって,当然に面会交流を止めてほしいと言えるか・回数を減らしたいと言えるのかが問題となります。  結論から言えば,当然に面会交流の内容の変更(止めてほしい・回数を減らしてほしい)とはなりにくいように思われます。ただし,子供さんにとって,実際に元々の親と面会交流することで悪影響が出ていれば話は変わってきます。こうした悪影響が出るかどうかは,その子供さんの置かれた状況や年齢などによって変わりうるところです。  実際,裁判例の中にも,それまでの親同士の紛争の影響が出ている場合もありそれに言及するものもあります。また,以前は宿泊付の面会も行われていたケースについて,新しい家族関係構築のために生活感覚やしつけの違いが悪影響を与える可能性があるから,一時的に制限すると述べたものもあります。なお,このケースでは学校行事への親権を持たない親の参加も慎むべきであると述べていますが,一方で行事に関する写真などを送るべきであると述べています。また,面会交流の中身の一部変更を認めただけで,面会交流の重要性を述べている点は中おくすべきと思われます。  他方で,子供の年齢がある程度に達していれば,親の離婚や再婚の意味は分かるとして,こうした面会交流の内容の変更を認めなかったケースもあり,ケースごとの事情により,裁判所の判断に至った場合でも変更が認められるかは変わってくるところです。  一番重要なのは,子供さんに負担をかけないように親同士で話し合いを行えればいいのですが,これまでの経緯から難しい場合も考えられますので,その場合は専門家に相談するのも一つの方法と思われます。  
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