法律のいろは

未払い養育費の回収の方法

2015年7月30日 更新 

 養育費の取り決めをしたものの支払われないケースはそれなりにあると思われます。協議離婚の場合は公正証書,調停離婚や裁判離婚の場合は,調停調書・和解調書・判決に養育費の支払いに関する事柄を記載していく場合がありますが,いずれも支払われない場合に回収することを見据えての事柄です。

 実際に養育費の支払いが遅れた場合に,回収する方法としては差押命令の申立だけなのでしょうか?通常は,支払う意向があるのかどうかの確認を相手方にする場合が,まずは多いのではないかと思われます。支払いがない場合に差押命令の申立をすることも方法の一つとしてありますが,家庭裁判所を通じた履行勧告等費用をあまりかけない方法で相手の自発的な支払いを促す方法もありうるところです。

 こうした相手が自発的に払うよう促しても支払いがない場合に,強制的な回収を考えることになりますが,相手の財産や勤務先などが分からない場合には,現実的な回収の点で問題を抱えることになります。差押等の対象が分からないためです。差押命令の申立の他に,強制的な拐取方法として間接強制という方法もあります。これは,養育費の支払いが遅れるごとにお金の支払いを命じてもらうという一種の罰金的な意味を持つものです。たとえば,一月3万円の養育費の支払いが一日遅れる場合に,その一日ごとに1000円の支払いを養育費を支払う側に銘じてもらうという方法です。この場合のペナルテイは,相手に支払うよう方向づけるためのそれなりの金額になってきます。
 ただし,この方法の場合は,法律上支払う側の支払い能力がなくて支払えない・支払うとその方の生活に著しい支障がある場合には使うことができないと定められています

 差押の対象が分かりにくい場合(勤務先のはっきりしている勤めの方や資産などが明らかな自営業の方以外)には,こうした支払を任意でも間接的にも促していく方法を使うことが一つの方法として機能してくるかと思われます。もちろん,明確ウに支払う意思がない場合には必ずしも対応できな移転はありますが,そうした場合にあたるかはケースごとに考えていく必要があると思われます。特に,法律上履行勧告等の場合,家庭裁判所は支払いの履行状況調査のための必要な調査を官庁や民間団体等に求めることができる規定がありますので,この活用によってはある程度の意味をもつことも考えられるところです。

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