法律のいろは

DVと保護命令の手続きの流れ

2015年8月20日 更新 

 DVがあっただけでなく,継続し身体や生命に危険が及ぶような場合には,保護命令の申立を地方裁判所にできるという話は以前しました。申立がなされると,暴力等が存在したのか・生命や身体等に重大な危害が加わる恐れが高いのか,といった法律の定める事柄が存在するかが審理されることになります。

 こうした事柄が存在するという言い分やその証拠は申立の際に提出することになりますが,実際に存在したのかどうかは,申立をした方の言い分を裁判所で聞く機会・申し立てを受けた相手に反論を出させて,裁判所でその言い分を聞く機会を与えた上で判断されることになります。ただ,保護命令の手続きは迅速に判断されることが法律上要請されていますので,特に申し立てをした側の言い分を聞く機会は申立を地方裁判所にした日から数日程度でなされることが多いのではないかと思われます。そのため,言い分等はあらかじめ整理をしておく必要がありますので,弁護士の方等に相談をする場合には,そうした整理をしてもらえばいいでしょう。

 申立てを受けた相手方にとっても,迅速な判断が要請されているため,反論や言い分・意向については急いで整理をする必要があります。申立人が地方裁判所へ提出された書類は秘匿しておく事項を除けば,相手方のもとへ送付されますので,こうした書類を検討して整理をする必要があります。裁判所で行われる言い分を聞く機会は,保護命令を出すための暴力等の存在や申し立てをした側の身体や生命への危険の存在があるかどうかの観点から言い分を聞かれることになります。
 反論を考える際に,申立人から出された書類に逐一反論をしたいという気持ちが出るかもしれませんが,反論を裁判所に提出し,裁判所で言い分を聞かれるまでの期間が相当短いことが通常と考えられます。細かいところまで気にしていると,反論の準備が中途半端になったり間に合わない可能性が出てきます。何がポイントになるのかをご自身で整理するか・難しければ弁護士等専門家に相談等をしてみるのを考えた方がいいように思われます。

 このように双方からの言い分を聞いた上で,保護命令を出すかどうか裁判所が判断をして結論を下すことになります。申立をする側もされた側も急ぎの準備が重要になる点は注意が必要です。

 

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