法律のいろは

離婚と不動産の清算(オーバーローンで財産分与で清算できない場合,その①)

2015年8月24日 更新 

 不動産がオーバーローン(負債が不動産の時価を上回る場合)や特に負債の方が資産の額を上回る場合には,財産分与はなされません。この場合でも,資産や負債の負担について話し合いで決着をつけることはできますが,内容面の問題や感情的な対立から話し合いができない場合には,その清算の方法が問題となります。こうした不動産も夫婦共有財産で有れば,清算をどうするかは大きな問題となることもありうるところです。

 こうした場合の清算の方法として,共有物分割請求という方法があります。今述べた場合では本人同士では決着がつかないため,裁判所での裁判という方法になります。共有物分割請求の裁判では,裁判所は何かしらの分割の方法を定めなければなりませんので,何かしらの決着に至ることにはなるでしょう。問題はどういった決着になるかという点です。また,夫婦が離婚問題に至る場合には,夫婦の一方ののみがその不動産(家である場合)に住んでいることがありますので,こうした場合には一方だけ住めないのがおかしいという事で,自分に引き渡してほしい・賃料的な要素のお金の請求も方法としては考えが浮かぶかもしれません。

 こうした方法については,前者は共有であれば,お互いに持分に基づき住む権利がありますので,権利者同士で自分だけに引き渡してほしいという事はできませんから,使える方法とは言えません。実際にそのように判断した裁判例もあるところです。後者については,住む権利が侵害されていますから,その分に応じた損害賠償請求をすることができます。ただし,この方法は一時のお金の問題を解決はしますが,根本的な清算には至ることにはなりません。そういったことから,共有物分割請求という方法が清算のやり方として重要になってくるところです。

 分ける方法としては,現物を分ける方法・売却して代金を分ける方法・一方が取得して持分の代金を払う方法が考えられます。このうち,現物で公平に分けられるのであれば,その方法がまず第1に考えられるところです。しかし,いつもこうした方法が有効に使えるわけではありません。ケースバイケースで異なってくるところです。こういった場合に,一方が取得して代金を支払えるのであればそうした方法も考えうるところではありますが,必ずしも不動産を取得するだけのお金がない場合もあります。そうした場合を含めどう決着をつけるのかは大きな問題となってきます。

 次回に続きます。

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